案件名 2007/10/14 配信
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労働基準監督署からの指導について
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患者名 ハンドルなし 担当医 うにうに 先生
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●患者問診より●
私の勤める会社では、従業員の出欠勤を出勤簿の押印で管理しています。
(タイムカードはありません)
休日は毎週日曜日、祝祭日、年末年始、8月の夏季休暇、1ヶ月に2回の土
曜日(土曜日が5回ある月は3回)です。
今月(9月)、その出勤簿に下記のような注意書きがありました。
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9月の出勤簿押印について注意。
9月29日(土)は中間決算棚卸のため、全員出勤となり出勤簿に押印しま
す。
9月度の土曜日当番の方の出勤簿押印は1回限りとなります。
例え2回の当番に当たっていても押印は1回限りですので、間違わないよ
う注意してください。
労働基準監督署より
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会社は毎週土曜日は営業をしていて、従業員は週ごとに交代で当番出勤
しています。
例えば私は今月、第1、第3土曜日に当番出勤しましたが、第5土曜(9月
29日)も出勤しなければなりません。
しかし出勤簿の印は第1、第3土曜日のどちらかは押せないことになりま
す。
労働基準監督署がこのような指導をするのでしょうか。
会社が労働基準監督署の名を騙って従業員に休日出勤した証拠を残さな
いようにして、休日出勤手当を支払わない企みのように思ってしまいま
す。
もし会社が違法なことをしているのであれば、何か報復する方法をアド
バイスしてください。
●担当医所見● うにうに 先生
労働基準監督署が出勤簿に注意書きをすることはありません。
会社が勝手に書いています。
出勤簿で管理している会社のようですが「労働時間の適正な把握のため
に使用者が講ずべき措置に関する基準」というのを厚生労働省が出して
います。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
出勤簿で記録しているとのことですが、出勤簿の場合、下記の条件を満
たす必要があります。
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ア 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時
間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十
分な説明を行うこと。
イ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか
否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
ウ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の
上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の
削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事
業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっ
ていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合に
おいては、改善のための措置を講ずること。
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今回のケースは、少なくとも「ウ」に関して問題になると思います。
また「ア」についても、十分な説明がなされていないケースにも該当す
るのではないでしょうか。
さらに出勤簿の記録が「始業、終業時刻」を記録することになっていま
すが、実際には出勤日だけしか管理されていないような場合は、これも
問題ありだと思います。(残業しても記録されないので、不法な残業代
逃れ)
実際に会社の労働時間が問題ないか、下記のURL記載の労働条件相談セン
ターで確認が出来ます。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804-1.htm
労働基準監督署に申告して会社に改善して貰う方法もありますが、あま
り罰則も厳しくないですので、面白くありません。
もし残業代支給が必要な勤務(例えば8時間以上の勤務)で残業代が支払
われない、もしくは支払はされていても割増がついていないような場合
は、会社を辞める時に過去2年分の未払賃金を請求出来ます。
更に未払給与は利息も付けて請求することが可能ですので、ある程度の
金額が見込めるなら、行政書士等専門分野の先生にお願いして内容証明
を送るとかなり効果的です。
証拠については、今回は出勤簿ですので、時刻が適正に管理されていな
いのでしたら、別の証拠が必要です。
例えば相談者様の手帳に毎日出勤や退勤時刻を記載した物が証拠になり
ますので、それを保管しておきます。
2年間の請求が利息付で貰えるなら、会社は相当痛いですし、相談者様も
満足出来る結果になると思います。
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