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  update: 2008年09月30日
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    案件名                                           2007/10/19 配信
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    知識バンクでのやり取りを警察に監視されていないか
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    患者名   ハンドルなし      担当医   激裏代表  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    いつも情報をマメにお送りいただきありがとうございます。

    実は私、懲役から帰ってきて、まだあまり間もなく、最近の裏社会の状
    況を理解できておりません。
    なので、会員の特典「知識バンク」を活用して、なかなか人に聞けない
    様な質問を会員の方々へさせていただき、回答をもらい、様々な情報を
    えております。
    ですが、知識バンクを使う度に、「ここでのやりとりが警察にバレて、
    捕まったらどうしよう・・。」という不安な思いを抱いております。

    そこで、質問です。
    知識バンクでの会員同士のやりとりは、警察が監視している可能性はあ
    るのでしょうか。
    私の場合、会員の方々へ聞く内容が違法なことが多いので、かなり心配
    です。もし、2ちゃんねるの様に警察が視ることが出来てしまうのなら、
    違法なモノのやり取りや情報を集めていたら、すぐに内偵が付いてしま
    す。

    この件に関しては、私以外の会員の方々も皆心配していることだと思い
    ます。
    私は、PCの事や最近の警察がどこまでやるのか、など、わかりませんの
    で、「もしかしたら、ヤバいかな・・・。」と、ビビリながら使ってい
    ます。

    今後、安心して知識バンクを利用させてもらいたいので、簡単でいいの
    で、わかりやすく返答お願いします。



    ●担当医所見●     激裏代表  先生

    まず、警察にやり取りを覗かれている可能性についてお答えします。
    その可能性は、ほぼありえません。

    というのは、知識バンクのやり取りは、激裏情報の会員用サーバー内で
    のやり取りになります。もし、警察がそのやり取りを検閲したくても、
    捜査礼状がなければ、閲覧する事はできません。
    勿論、現時点では、その様な司法機関からの開示命令、捜査令状、捜査
    事項照会等はありません。

    また、知識バンクのやり取りには一切ログがありません。全く、激裏の
    サーバー内には記録されておりませんので、記録が必要な場合は双方に
    て個人的に保管していただかなければなりません。
    不便かもしれませんが、これは「会員同士のやり取りを激裏情報が管理
    しないという運営ポリシー」に基づくものです。
    同様に、司法機関からの適切な照会等にもログがない為、仮に激裏情報
    で開示する事があっても開示できる情報はメールアドレスのみとなりま
    す。

    しかしながら、激裏会員の知識バンク内に捜査員が存在すれば、万が一
    そこへメールを送ってしまった場合には、それによってマークされる可
    能性はあります。

    ですが、知識バンクには、スキルを登録する必要があり、スキルが全く
    なければ、知識バンク会員として表示されない仕様になっています。
    つまり、捜査員が自ら「違法なスキル」を登録していなければ、やり取
    りをすることも、システム上ないといえます。
    そして、「違法なスキル」を捜査員が登録する行為は、『おとり捜査』
    だと考えられます。

    おとり捜査の違法性については、以下の通りです。
    憲法で保障されている法的手続きに則っていない根拠があります。

      憲法第31条〔法定手続の保障〕
      何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を
      奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

    また、そそのかしを自ら捜査員が行うという事になります。

      刑法第61条(教唆)
      人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

    しかし、おとり捜査にも 「麻薬や覚醒剤などの薬物に関する捜査」では
    認められたケースもありますので、注意が必要です。

      おとり捜査により被告人が覚せい剤所持犯人として検挙されたもので
      あっても、かねてからよい客があれば覚せい剤を売ろうとして所持の
      犯意を有していた者に、その現実化および対外的行動化の機会を与え
      たにすぎず、当該状況下では捜査上必要な措置であったと認められる
      ときは、適正手続条項に違反する措置であるとはいえない。

      (東京高判昭57・10・15判時1095-155)
      (東京高判昭62・12・16判タ667-269)

    つまり、「薬物関係のやり取りだけは、十分な注意が必要だよ。」が、
    激裏からの老婆心コメントでございます。



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