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  update: 2008年12月03日
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    案件名                                           2007/10/29 配信
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    SNSでタレントになりすましている人を懲らしめたい
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    患者名   ハンドルなし      担当医   ラリ  先生
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    ●患者問診より●

    知り合いのタレントがmixiとブログをやっているのですが、それらに掲
    載された写真や文章を不正使用して、他のSNSで本人を名乗ってる偽者が
    います。

    これに対して何か法的手段は取れないのでしょうか。
    よろしくお願いします



    ●担当医所見●     ラリ  先生

    結論から言いますと、実害のない「なりすまし行為」だけでも、最低で
    も「パブリシティ権」に基づく差し止め請求程度は認められると考えら
    れます。

    さらにその芸能人の名前や肖像を使用する営業上の実績価格が存在して
    いれば、その機会を失ったとして損害賠償責任が発生しますし、名前を
    出すことによって信用させ金品をまきあげたとなれば刑法上の判断も発
    生するでしょう。

    著名人の氏名や肖像にはそれ自体に顧客吸引力をはじめとする数々の財
    産的価値(パブリシティ価値)があるため、それは無体財産権として法
    的保護がはかられるべき、という考え方が「パブリシティ権」です。

    パブリシティ権は明文化された実体法上のものではなく、裁判例によっ
    て人格権として認められているものですが(「ダービースタリオン事件」
    平成14年9月12日東京高等裁判所判決等)、現実に芸能人たちが裁判所に
    差し止めや損害賠償を提訴して認められている(「SMAP事件」「おニャ
    ン子クラブ事件」など多数)ことから、少なくとも差し止めの提訴は認
    められると思います。

    金銭的補償については、その芸能人の商業的価値が勘案されるのは言う
    までもありません。

    ただ相談者様のケースのような、割の合わないなりすまし行為を平気で
    やっているような人間相手では、取れるものも知れていますので、警告
    文で前述のような有名な事例を挙げ、脅して追い払うのが関の山ではな
    いでしょうか。



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