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  update: 2008年12月03日
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    案件名                                           2007/11/12 配信
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    不倫相手の旦那からの慰謝料請求
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    患者名   ハンドルなし      担当医   ぶりんだ  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    親愛なる激裏さま。私の相談に乗ってください。

    最近ひょっこり以前の不倫相手の旦那が現れ、お金を請求してきました。

    昨年夏に不倫がバレて旦那に呼び出され、話し合いの結果「示談金を払
    う」ということで落ち着きました。
    私は捜査費30万円を用意しましたが、請求は今までされませんでした。
    金額の約束は口約束で証拠もありません。

    不倫相手とは既に会わなくなっていて、旦那と上手くいっているのだと
    思います。

    最近になって「時効の前に金を貰うから」とのことで、私の前に旦那が
    現れました。
    「30万円なら支払う」と言うと「その倍出せ。さもなくば出るところに
    出る」と言ってきました。

    そこで、ご相談です。
    以前の配信を参考にしても、100万円にも届かないので安いといえば安い
    のでしょう。
    しかし私に支払える金額はそこまでなく、何とか前の約束の金額で支払
    う方法はないのでしょうか。

    また、支払う際のポイント(覚書の内容等)があれば教えてください。
    相手は「口座に振り込め」と口座番号知らせてきましたが、振り込みを
    せず、手渡しで覚書と交換の方が良いのでしょうか。

    アドバイスよろしくお願いします。



    ●担当医所見●     ぶりんだ  先生(2007年10月02日配信)

    慰謝料100万円というのは、証拠(ビデオ、写真、手紙等メールや口述だ
    けでは不可)が揃って裁判になってようやく認められる金額です。
    現段階で金を払えというのは脅迫ですから、警察に直行しても良いくら
    いです。

    しかし贖罪の意味を含めて、30万円は払っても良いと思われているので
    あれば、相手は「出るところに出る」と言ってる訳ですし「前に言って
    いた30万円なら払う。それが不服なら裁判にしてもらって結構だ。これ
    以上の金額を強要するなら脅迫で訴える」と言えば凹むと思います。


    >支払う際のポイント(覚書の内容等)があれば教えてください。

    振込等の支払いが曖昧になる方法は、トラブルになるのでやめた方が良
    いです。

    また後々金を要求されないためにも、第三者の手を入れた方が良いと思
    います。

    弁護士までいかなくとも、行政書士に示談書を書いていただいてはいか
    がでしょうか。
    行政書士名を入れて示談書を作ってもらって、1万円程度です。

    相談者様と行政書士名で出来上がった示談書を配達記録で送り、相手に
    記名捺印後返送させ、確認次第振込で良いと思います。

    会うと何だかんだ難癖つけられてトラブルになる可能性もありますし、
    直接会わない方が良いでしょう。



    ●患者問診より●

    先日は私の質問にクリニックにて取り上げていただきありがとうござい
    ました。
    さて話の関連なのですが、もう少し質問させて下さい。

    10月02日の配信では、ぶりんだ先生から「写真やメールだけでは証拠が
    揃っているということにはならない」との回答がありました。

    しかしその旦那はデジカメを数台所有しており、彼女の携帯メールを撮
    影している姿を見たと彼女は話します。

    また私と2人でラブホに入るところを興信所に頼んで写真化してあります。
    これでも証拠不十分なのでしょうか。

    興信所の領収書は兄弟名義で、旦那名義ではありません。

    以前は「興信所代位出せ」と言っていましたが、領収書が出てこない際、
    どのようにすれば良いですか。

    また、警察にストーカー行為で訴えても平気でしょうか。

    またこの旦那は、彼女に知らないうちに不動産を買ったり携帯電話を意
    味なく8台所有していたりして、普通ではありません。
    結婚して10年経ちますが、家族で旅行をしたことすらないそうです。

    彼女は結婚以来旦那の給与明細すら見たことなく、月に数万円渡されて
    家計をするように言われています。
    当然もらったお金だけでは足らず、彼女は貯金を全て崩してしまい、現
    在貯金ゼロだそうです。

    彼女は「離婚したいけど、今回の一件が終わらないと踏み出せない」と
    困っております。
    旦那に天罰を与えたいと思うのですが、激裏的天罰の知恵を授けて下さ
    い。



    ●担当医所見●     ぶりんだ  先生

    書き方が悪くて誤解がありました、すいません。

    >ぶりんだ先生から「写真やメールだけでは証拠が揃っているということ
    >にはならない」との回答がありました。

    とのことで「?!」と思い回答を見返してみると、

    >証拠(ビデオ、写真、手紙等メールや口述だけでは不可)が揃って裁判
    >になってようやく認められる

    これは「証拠」=「ビデオ、写真、手紙等」であって「メールや口述だ
    けでは証拠にならない」という意味です。

    ですので写真は証拠になります。

    余談ですが、デジカメの写真は加工がしやすいという点で証拠としては
    若干弱いですが、認められないわけではありません。
    また興信所に頼んでいるということですので、これは完璧に押さえられ
    てるでしょう。

    携帯の所持やデジカメ、旅行うんぬんに関しては、特に夫側に非がある
    わけではないので無意味ですが、生活費を渡さないというのは扶助義務
    違反ですので離婚理由として認められます。


    >領収書が出てこない際、どのようにすれば良いですか。

    前回の相談では「30万円くらいだったら支払っても良い」とのことです
    ので、別に領収書の有無は関係ないのではないでしょうか。
    兄弟名義でも貰っておいても良いんじゃないですか。

    ただし、こちらが支払った金額の領収書は本人名義で確実に貰いましょ
    う。
    お金を払うのであれば、前回の回答のようにきちんと示談書を作った方
    が後々揉めなくて済みます。


    >警察にストーカー行為で訴えても平気でしょうか。

    相手はストーカーではないので相手にされません。


    >旦那に天罰を与えたいと思うのですが、激裏的天罰の知恵を授けて下さ
    >い。

    質問の内容が変わってきていますので、ここからは過去情報で効果的な
    対処法を検索してみてください。



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