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  update: 2008年12月03日
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    案件名                                           2007/11/20 配信
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    顧客が約3年前から品代を払ってくれない
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    患者名   ハンドルなし      担当医   mica  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    いつも珍しく興味深い情報ありがとうございます。

    ある顧客が約3年前から品代を払ってくれないのですが、勤務先の給料か
    ら代金を取ることは出来ないでしょうか。

    金額は7万円弱で、内容証明等も送付しましたが全く効果がありません。
    請求金額が少額過ぎて裁判を起こすのも割にあいません。

    何とか売掛金を回収したいと思いますが、何とか社会的制裁を与えて懲
    らしめる方法はないものでしょうか。

    どうか知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。



    ●担当医所見●     mica  先生

    内容証明を既に出されたとのことですので、証拠が揃ってるという前提
    で回答いたします。

    少額訴訟は自分でやれば1万円ほどで済みます。
    ですのでとりあえずやります。(簡易裁判所)

    少額訴訟の場合、判決に仮執行宣言がついているので安くてお得です。
    まず確定判決が貰えます。
    それでも支払われない場合、再度下記のような内容証明を出します。

    -------------------

    ●月●日までに支払いなき場合、確定判決後●●日期間経過している事
    もあり、財産差押えの法的手続きを取ります。

    -------------------

    あとは住所氏名、年月日、振込先、金額等を書けばOKです。

    内容証明に書いた期日を過ぎても払わない場合、地裁に債権差押命令申
    し立てをします。

    不動産、動産執行は割にあわないので、給与差し押さえ(債権執行)を
    します。

    書き方や必要書類は長くなるので省略しますが、地裁の民事執行センタ
    ーで教えてくれますし、マニュアル本も売ってます。

    東京の民事執行センターはこちら
    http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/

    執行費用は印紙代4,000円から全て含めても1万円程度です。
    これも相手に請求出来ますから、請求債権目録に入れます。

    これを相手の勤務先に送達すれば、相手ではなく勤務先の経営者が払う
    ことになります。
    というかまず債権差押命令申立書が勤務先に届いた時点で呼び出され、
    自分から払うでしょう。

    ですので少額訴訟費用と執行費用と内容証明で計3万円もあれば給与差し
    押さえが出来ます。
    勿論債権7万円にプラスして請求出来ますので、取れれば返ってきます。

    勤務先に債権差押命令申立書が届くだけでも充分キツイでしょう。

    「高額な代引き商品を送りつける」「嫌がらせをする」「実家に駆け込
    む」等の方法もありますが、少額訴訟をして債権差押命令申立書を送付
    するのが効果があると思われます。



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