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  update: 2008年12月03日
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    案件名                                           2007/12/17 配信
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    債権変換訴訟を多発させると業務妨害になるのか
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    患者名      ウルフ         担当医   mica  先生
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    ●患者問診より●

    いつも楽しく読ませていただいています。
    今回はご教授していただきたいことがあり、メールいたしました。

    会社相手に債権変換訴訟を多数(25〜6件、約3億7,000万円くらい)起こ
    すように、元社員が債権者を促した場合、元社員が業務妨害等の罪に問
    われることはあるのでしょうか。

    また逆に会社に訴えられたとき、民事で負ける可能性はあるのでしょう
    か。
    それとも、債権者が当然の権利を行使しているだけのものと判断される
    のでしょうか。

    よろしくお願いします。


    ●担当医所見●     mica  先生

    債務返還請求訴訟のことだと思いますが・・・。

    そそのかして訴訟をさせたとしても、その請求が架空や虚偽でなく正当
    なものならば、業務妨害と証明するのは難しいでしょう。

    しかし、債務がないのにあるかのようにして債務返還請求訴訟を起こし
    たりすると、ご指摘の業務(営業)妨害や詐欺で告訴される可能性はあ
    ります。

    業務(営業)妨害は刑事でもアリですので、受理されると非常に不利に
    なるでしょう。

    前後の内容がわからないので参考までに。



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