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案件名 2007/12/17 配信
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債権変換訴訟を多発させると業務妨害になるのか
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患者名 ウルフ 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
いつも楽しく読ませていただいています。
今回はご教授していただきたいことがあり、メールいたしました。
会社相手に債権変換訴訟を多数(25〜6件、約3億7,000万円くらい)起こ
すように、元社員が債権者を促した場合、元社員が業務妨害等の罪に問
われることはあるのでしょうか。
また逆に会社に訴えられたとき、民事で負ける可能性はあるのでしょう
か。
それとも、債権者が当然の権利を行使しているだけのものと判断される
のでしょうか。
よろしくお願いします。
●担当医所見● mica 先生
債務返還請求訴訟のことだと思いますが・・・。
そそのかして訴訟をさせたとしても、その請求が架空や虚偽でなく正当
なものならば、業務妨害と証明するのは難しいでしょう。
しかし、債務がないのにあるかのようにして債務返還請求訴訟を起こし
たりすると、ご指摘の業務(営業)妨害や詐欺で告訴される可能性はあ
ります。
業務(営業)妨害は刑事でもアリですので、受理されると非常に不利に
なるでしょう。
前後の内容がわからないので参考までに。
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