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  update: 2008年11月21日
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    案件名                                           2008/01/31 配信
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    引越し先の住所を知りたい
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    患者名   ハンドルなし      担当医   yuki  先生   mica  先生
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    ●患者問診より●

    掃除をしていたら、半年位前に引っ越した友人に借りたまま忘れていた
    ギターとビデオとアルバムが出てきました。

    返そうと思ったのですが、携帯を変えた時にデータを消してしまってて、
    連絡先が分からなくなってしまっています。

    興信所を使う程でもないので、何か違う方法で名前と以前の住所から、
    現在の連絡先を知る方法はないでしょうか。



    ●担当医所見●     yuki  先生

    転居先の住所を調べる方法は、過去何度か激裏情報で配信しております
    ので、それをいくつか紹介します。

    郵便局には、局に転送届を出すと1年間指定した住所に郵便物を転送して
    くれるサービスがあります。(役所に出す転居届とは違うものです)

    引越し先への転送サービスのご案内
    http://www.post.japanpost.jp/question/100.html

    以下の方法は、転送届が出されている場合にのみ、有効です。
    転送先住所情報を、郵便局のサービスを利用して入手する方法です。

    --------------------

    【取戻し請求を使う方法 速達郵便編】

    旧住所宛に速達郵便を送ります。午後2時前後がおすすめです。
    速達郵便なので、その日のうちに転送処理がなされ発送されます。(普
    通郵便は翌日処理になる可能性があります)

    翌日の朝(午前8時頃)、時間外窓口で「大至急、郵便物を取り戻したい」
    と言います。

    取り戻しには、身分証明書、印鑑、手数料数百円が必要です。

    取り戻し請求が受理されると、郵便物は転送先の宛名住所が貼られて差
    出人の住所へ返送されてきます。


    【取戻し請求を使う方法 配達指定郵便編】

    旧住所宛に普通郵便を配達日指定(投函の日から10日後指定)で送りま
    す。

    配達指定郵便
    http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/shitei/

    指定日の3日前に郵便局へ出向いて、速達郵便編同様に、取り戻し請求を
    行います。これも取り戻し手数料が数百円がかかります。
    取り戻し請求が受理されると、速達郵便編同様、郵便物は転送先の宛名
    住所が貼られ、差出人の住所へ返送されてきます。


    【代引郵便受取拒否を使う方法】

    旧住所宛に数万円程度の代引郵便(小包)を送ります。

    代金引換
    http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/daibiki/

    恐らく、受け取り拒否か保管期間経過で戻ってきます。
    戻ってきた郵便物には、転送先の宛名が貼られています。

    万が一、相手が間違って受け取ってしまっても、数万円のお小遣いが入
    りますし、同様に再度代引郵便を送れば、さすがに2度目は受け取りを拒
    否すると思われます。

    ※転居先の場所によって成功しない場合もあります。

    --------------------

    しかし今回のように相手が友人の場合、これらの方法を使わなくとも、
    転送されることを前提に、自分の連絡先を書いたハガキを送り、相手か
    らの返事を待っても良いかと思います。

    ただ、転送処理は人間がすることですので、転送届けが出されていても
    以前の住所に送られてしまうことも結構多く、あまり確実な方法とは言
    えません。

    ご参考までにどうぞ。



    ●担当医所見●     mica  先生

    以前の住所地の役所(区役所、町役場)の住民課へ住民票の申請をしま
    す。

    必要なのは相談者様の身分証明書と、相手の記名、捺印がある借用書で
    す。

    相手と金銭消費契約を結んでないのなら、適当に作ります。

    http://www.tsuge-office.jp/kinsensyouhitaisyakukeiyaku.htm

    印鑑は100円ショップで売ってるものでも構いません。

    これと相談者様の身分証明書を持って(郵送ならばどちらもコピーを取
    って同封)住民票の請求をします。

    申請理由は「債権保全のため」で結構です。

    住民票を異動しておれば除票で戻ってきますから、新しい住所地で同じ
    ようにして住民票を請求します。
    これで判明します。

    住民票を異動してなければ、過去に住民票を置いていた住所が載ってい
    ますから、同じようにしてそこに住民票を請求してみます。

    これを繰り返すと実家に当たりますので、そこに連絡するという手もあ
    ります。

    ただし上記のように虚偽の書類を作成し、住民票を取るのは「私文書偽
    造等罪」(刑法159条)ですので、実行しないようお願い致します。
    (参考URLと激裏情報とは無関係です)



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