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案件名 2008/03/08 配信
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参加していない社員旅行の積立金を返還させたい
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患者名 匿名希望 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
【現在の具体的な状況】
私の会社では2年に1回社員旅行があり、その積立金として、毎月給料か
ら2,000円ずつ差し引かれています。
しかしそれを明記した契約の書類等はなく、入社後の口頭報告だけでし
た。
【抱えてる問題/困っている事】
今年の旅行は事情があり参加出来なかったので、積立金の返還を依頼し
ました。
すると「うちは返したことないよ」みたいなことを言われました。
経理の人間が社長の奥さんで、金の亡者なんです。
金額としては24,000円程度なので大したことはないのですが、旅行に参
加しなかったのに少しも返って来ないのは、やはり面白くありません。
労基署にも相談したのですが「書類がないからそれを理由に攻めること
も可能だけど、まあ、よくあることだよねえ」と関わりたくないような
口調でした。
【何を聞きたいのか】
社員が何を言っても聞いてくれないので、法的に返還請求することは可
能でしょうか。
会社自体は気に入っているので、出来れば穏便に済ませる方法をお願い
します。
●担当医所見● mica 先生
>しかしそれを明記した契約の書類等はなく、入社後の口頭報告だけでし
>た。
給与明細に「●●費」等と書かれていませんか。
確認してください。
>労基署にも相談したのですが「書類がないからそれを理由に攻めること
>も可能だけど、まあ、よくあることだよねえ」と関わりたくないような
>口調でした。
まあお役所仕事ですから・・・というのは置いといて、引き落とし先が
「●●会」に入会していてそこに納入、という形になってるのであれば、
対応が労基署ではなくなるので、それがわずらわしいのでしょう。
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労働基準法第18条
5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、
労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければ
ならない。
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積み立て金が引き落とされている事実を証明しなければいけないので、
給与明細なり何なりが必要です。
労基署にもう一度行ってみてください。
しかし、今後も労基署から指導が行かない限り返金しないでしょうから、
退職するならともかく「穏便に」というわけにはいかないと思います。
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