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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月03日
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    案件名                                           2008/04/04 配信
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    保険会社から事故対応を委嘱された弁護士の権限について知りたい
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    患者名  ハリセンボン    担当医   なかじー  先生  魔笛序曲  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    【現在の具体的な状況】
    昨年の6月頃、接触事故を起こしました。当方はスクーターで、相手はタ
    クシーです。
    片側2車線道路の左側を走行中、客を拾おうとしたタクシーが急に車線変
    更をし、接触転倒となりました。

    お互い保険加入していたため、保険会社と今後の治療等について話をし
    ていたのですが、相手側保険担当の態度が非常に横柄なため、途中段階
    で「担当を替えてください」とお願いしました。

    すると、弁護士が出てきました。

    【抱えてる問題/困っている事】
    弁護士に変わったところで何が変わるわけではないので、通常通り、治
    療に専念していましたが、治療期間6ヶ月を要したにも拘らず、弁護士サ
    イドは「3ヶ月で終了しているはずです。6ヶ月は認めません」と言い放
    ってきました。

    また、健康保険使用の治療だったので、途中清算を求めたところ「治療
    すべてが終了後に清算します。途中清算は一切しません」と手紙で通知
    してきました。

    金額にして30万円相当あり、クレジットカードで支払いをしていたため、
    返済に困っています。
    しかし弁護士は「それは当方の知ったことではない」と言いはねてきま
    した。

    また私は自営業になりたてで、給与損害等の相談にすら乗ってもらえま
    せん。
    一昨年11月に会社を設立し、前勤め先を12月末でやめています。
    一昨年の源泉は用意出来ますが、給与損害等についての相談は一切乗っ
    てもらえません。

    一応、「通院日=半休」扱いで処理していますが、給与損害はどのよう
    な形で証明したら良いのかもわかりません。

    現在、後遺障害の検査をし、自賠責調査事務所に送っている段階です。

    ちなみに物損に関しては、タクシー会社と直接交渉をし「10:0」で良い
    ということで、車両の修理費とヘルメット代、約7万円を支払ってもらう
    ことで解決しています。

    【何を聞きたいのか】
    委嘱を受けた弁護士の権限について教えてください。

    すべてにおいて弁護士が担当するようですが、今後における弁護士の権
    限、交渉等におけるポイントがありましたらご教授願えればと思います。

    また激裏的相談として、この弁護士を弁護士としての看板に傷をつける
    良い方法がありましたら教えてください。

    一応、東京弁護士会を通して「弁護士の口の聞き方の悪さ、対応の悪さ」
    について相談をし「口頭注意」という形で書面は送ったそうですが、こ
    れ以上に良い方法があるのなら、ご教授いただきたいと思います。



    ●担当医所見●     なかじー  先生

    まず委嘱された弁護士の権限についてですが、保険会社の代理人ですか
    ら、当該事故案件について、支払の権限を任されているものと解するべ
    きでしょう。

    大変申し上げにくいことですが、通常保険会社が弁護士を出してくる場
    合、相手(相談者様)のことを「まっとうでない人間」と判断していま
    す。

    つまり完璧な戦闘モードなので、

    >治療期間6ヶ月を要したにも拘らず、弁護士サイドは「3ヶ月で終了して
    >いるはずです。6ヶ月は認めません」と言い放ってきました。
    >また、健康保険使用の治療だったので、途中清算を求めたところ「治療
    >すべてが終了後に清算します。途中清算は一切しません」と手紙で通知
    >してきました。

    この対応は当然と言えるでしょう。

    この場合、被害者である相談者がいちいちご自身の損害証明をして、そ
    れを保険会社側に認めさせなければなりません。

    保険会社が対応しているケースと完全に違いますから、民法の規定に基
    づき、被害者が損害を証明しなければならないのです。

    相談者がどのような口調でクレームをされたかわかりませんが、完全に
    失敗しましたね。

    弁護士の看板を傷つけるとか、そういった下らないことを考えるより、
    ご自身の損害を証明することを考えたほうが良いです。

    文面から拝見する限り、相手側弁護士に何ら落ち度は見当たらないので、
    懲戒請求しても効果は期待薄でしょう。

    交通事故の案件で被害者が一番厄介なのは、加害者が居直ったときです。
    相談者に弁護士を雇って対抗するだけの資力があるなら別ですが、現状
    では弁護士の言われる条件で妥協するのがベストだと思います。

    相談者様は言動を客観的に見直すことをおすすめします。



    ●担当医所見●     魔笛序曲  先生

    ハリセンボン様が常識外の請求をしていない、オラオラ脅したりしてい
    ないという前提で回答します。

    まず自動車保険の自由化以降、保険会社間の競争が激化したからか、保
    険金支払を抑制する(出し渋る)保険会社が増えているようです。

    「保険金を支払う=企業の利益が減る」というのが顕著化してる中、

    >治療期間6ヶ月を要したにも拘らず、弁護士サイドは「3ヶ月で終了して
    >いるはずです。6ヶ月は認めません」と言い放ってきました。

    これは自社の保険を使わず、自賠責の範囲内で済まそうとする保険会社
    の常套手段のようです。

    またこういった保険会社は、任意保険を使わせず自賠責内で示談に持ち
    込むのを最優先にしているため、言うことを聞かないと早い段階で弁護
    士を出してくるケースが多いようです。


    ハリセンボン様の場合、

    >お互い保険加入していたため、

    とありますが、ご自分の保険に「弁護士特約」はつけてないでしょうか。
    つけていれば利用出来る可能性がありますので、ご自身の保険窓口に当
    たってみると良いです。

    相談に乗ってくれそうにない場合は「交通事故紛争処理センター」ある
    いは「交通事故相談センター(日弁連)」に相談してみます。

    交通事故紛争処理センター
    http://www.jcstad.or.jp/index.htm

    交通事故相談センター(日弁連)
    http://www.n-tacc.or.jp/


    保険会社は特に粉センに行かれるのをいやがります。
    というのも、今の段階での示談は保険会社の都合で何とでも出来ますが、
    粉センが入ると過去の判例基準になり、不利になる可能性が高いからで
    す。


    >一応、東京弁護士会を通して「弁護士の口の聞き方の悪さ、対応の悪さ」
    >について相談をし「口頭注意」という形で書面は送ったそうですが、こ
    >れ以上に良い方法があるのなら、ご教授いただきたいと思います。

    既に一度書面を送っているのに改善されないということなら、今流行の
    「懲戒請求」という方法もあります。

    http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai.html#BENGOSHIKAI_TETUDUKI

    どのような対応をされたのか分からないので何ともいえませんが、誹謗
    中傷は懲戒理由になります。

    懲戒請求が大層だと思うのならば、弁護士会に苦情を申し立て、苦情処
    理委員と面談するという方法もあります。
    こちらも費用はかかりません。

    どちらにせよ嫌がらせではないという事前提です。

    ちなみに2005年度は全国の弁護士会に1,192件の懲戒請求があり、実際に
    処分があったのは62件のみです。

    業務妨害や嫌がらせ半分が多いのか、実際にはほとんど処分されないと
    いうところでしょうが、参考までにどうぞ。


    【なかじー先生のコメントについて】

    過去はそうだったかもしれませんが、現在では弁護士が書面で通告した
    からといって全てが「戦闘モード」「まっとうでない人間と判断した」
    とは言い切れないようです。

    前述のように、単なる業務の一貫として行っている会社もあります。

    東●海上等はそういった傾向が強く、昨年も大手の住●系自動車保険会
    社が金融庁に不払い報告を出しています。

    このように出し渋る会社に当たった場合、弁護士の言う条件で妥協(示
    談)するということは保険会社のいいなりになるということです。

    ハリセンボン様は自分の言い分をしっかり主張し、その裏付を示し、第
    三者に介入してもらい交渉すれば良いと思います。

    当然ながら、意図的に誇張した症状を訴える等、根拠がない過大な請求
    はしていないということが大前提です。

    <参考>
    交通事故示談被害者の心得(福岡県行政書士会)
    http://www9.plala.or.jp/shorui/hokenngaisya%20.html



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