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  update: 2008年12月03日
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    案件名                                           2008/04/08 配信
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    ディズニーのぬいぐるみの着せ替え衣装を作って販売すると違法なのか
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    患者名     匿名希望        担当医   ぶりんだ  先生   ラリ  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    こんにちは、いつも楽しくメールを拝見しております。

    【現在の具体的な状況】
    一昨年、ディズニーランドで行われているショーを個人で撮影して編集
    してDVDに焼き、オークションで荒稼ぎしていた方々が逮捕されましたが、
    2ちゃんねるでも早いうちから大変話題になっていました。

    最近はディズニーシーで売られているテディベアの、着せ替えコスチュ
    ームに注目が集まっているようです。

    ディズニーのキャラクターが着用しているドレス等のコスチュームを見
    よう見真似で個人で作成したものが、オークションで販売されており、
    これが手の込んだものになると大変な高値がつくようです。

    http://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u23110441

    【抱えてる問題/困っている事】
    実際このテディベアに着せるコスチュームはオフィシャルとして販売さ
    れており、

    ・それを真似て作って販売した場合は明らかに違法、オフィシャルで製
      品化されていないものを製作して販売した場合はグレー。

    ・キャラクターの衣装はディズニーエンタープライゼズインク社に著作
      権があり、それっぽいものを作ることすべてがディズニーの知的財産
      所有権を犯している。

    等、様々な意見があります。

    【何を聞きたいのか】
    実際のところ個人が趣味の範囲で作成し、ミッキーやミニーが着ている
    ものっぽい衣装をオークションで販売するのは違法なのでしょうか。



    ●担当医所見●     ぶりんだ  先生

    まずキャラの画像そのものを転載したり、キャラを想像出来るような画
    像掲載は引っかかると思われます。

    販売そのものは黒に近いグレーですが、ディズニーは「プールの底事件」
    が有名な著作権にうるさい会社ですから、チクリが増えれば動きは早い
    と思います。

    http://homepage2.nifty.com/rts/mTDRhou-cyosaku.htm


    実際サイト上で販売していたコスチューム制作者も販売を止めています。

    http://clarice.bl●g12.fc2.c●m/

    >色々と著作権がらみの関係で、ブログとホームページを見直しさせてい
    >ただいています。
    >(略)
    >著作権に触れると思われる画像は宣伝行為にもなるかもしれませんので
    >削除させていただきました。


    文面から見るに著作権絡みの指摘が入ったのだと思われます。

    あくまで想像ですが、この管理人はある程度顧客がついたので、限られ
    たメンバーにだけ売るのではないでしょうか。
    不特定多数でなければ目につきにくいですし、発覚しても言い逃れしや
    すいでしょうから。

    ちなみに、

    >ディズニーランドで行われているショーを個人で撮影して編集してDVD
    >に焼き、オークションで荒稼ぎしていた方々が逮捕されましたが、

    この件ですが、他の客に迷惑になるほど大層な機材で撮影しており、シ
    ョーに来ていた周りの客がスタッフにクレームを訴えたのが、逮捕のき
    っかけだそうです。
    まあ、Yahooオークションやチクリも一因だったことは確かでしょうが。



    ●担当医所見●     ラリ  先生

    結論から言えば、国内では、

    1.登録意匠(類似含む)であった場合
    2.登録商標(類似含む)の使用をした場合
    3.特許・実用新案の実施(可能性としては少ないですが)

    であれば、権利侵害で即座に違法です。

    1.登録意匠(類似含む)であった場合
      類似している物品を製造・販売(譲渡)したり、譲渡の申し出(譲渡
      のための展示を含む)をすることは意匠侵害として刑事罰の対象とな
      ります。(意匠法69条・23条・38条・2条3項)

    2.登録商標(類似含む)の使用をした場合
      「登録商標若しくはこれに類似する商標の使用」や「商品又はその商
      品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引
      渡し又は輸出のために所持する」と、商標権侵害として刑事罰の対象
      となります。(商標法78条・25条・37条・2条3項)

      ただしこちらはあくまで、商標を「使ったかどうか」が問題になりま
      す。(個人的家庭的な使用かどうかは問題となりません)
      ブランド品の有名な模様等も、商標とみなされるのが通例(意匠的使
      用)ですので、注意が必要です。

    上記どちらも、侵害の罰則は取引の安全を保障するという趣旨のため、
    一般的な著作権侵害と異なり親告罪ではありません。
    また、類似判断は裁判官によります。

    特に意匠法では、従来より類似の概念に当業者基準(創作説)か需要者
    基準(混同説)かで争いがありましたが、平成18年の法改正で需要者基
    準であることが明確になりました。(意匠法24条2項)

    侵害の罪は意・商どちらも「10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰
    金に処し、又はこれを併科」です。(「みなし侵害」の場合は量刑が上
    記の半分)


    ただ上記に当てはまらない場合、著作権または(物の)パブリシティ権
    の争いとなり「裁判になってみないとわからない」といったところでし
    ょう。

    特にこういった争いの裁判例自体が少ないため「おニャン子クラブ事件」
    のようにキャラ商品のフリーライド(ただ乗り)として裁けるかどうか
    も微妙で、真似であることの実証等も困難です。

    権利者側が脅し以上に本気で攻めてくるかどうかは微妙だと思います。



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