案件名 2008/04/30 配信
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滞納した国民健康保険料を払わずに保険証を手に入れたい
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患者名 匿名希望 担当医 鼻脂陣衛門時貞 先生
魔笛序曲 先生
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●患者問診より●
【現在の具体的な状況】
平成18年くらいから国民健康保険料を滞納し続け、3月31日時点で、とう
とう保険証の期限が切れ、役所から10割負担の保険者証が送付されてき
ました。現在の滞納額は30万円程で、今の状況だと支払いができません。
【抱えてる問題/困っている事】
何かあったときの為に3割負担の健康保険証を持っていたい。
でも滞納額を支払う余裕が無い。
【何を聞きたいのか】
過去情報(No.6231)「国民健康保険を支払わない」を見たところ、住民
票住所を市外に移せば加入できるとありましたが、現在でも通用するの
でしょうか。
通用する場合、現在滞納している国民健康保険料の扱いはどうなるので
しょうか。(チャラになるのか督促が続くのか)
過去情報(No.9152)「国民健康保険の保険料を安くする方法」で建設国
保(保険組合)に加入する方法が紹介されていましたが、今の私のよう
に国民健康保険を滞納している状況でも、加入ができるものなのでしょ
うか。
加入する為に「国保法第6条該当届」「健康保険適用除外対象者は健康保
険被保険者適用除外承認証の写し」が必要らしいのですが、これが何な
のかわからず調べてみてもイマイチわかりません。できればこれも教え
て頂きたいです。
上記2つの方法等で、滞納している保険料を支払わなかった場合のデメリ
ットがあれば教えていただきたいです。
質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
●担当医所見● 鼻脂陣衛門時貞 先生
国保と社保(社会保険)は親元が違うから関係ないで。
国保の催促は来るやろうけど、社保のある会社に勤めたら保険証は貰え
るやろうから、それで解決とちゃいますか。
国保滞納バックレの方は、2年逃げたら保険料の債権が消滅時効しますわ。
但し、自治体によって「国民健康保険料」と「国民健康保険税」の違い
があるよって「税」の場合は消滅時効が5年になるから気をつけなはれ。
あと、引越し作戦は多分あきまへんな、県外に出るくらいでないと自治
体もキツいよって最近は情報交換してまっせ。
●担当医所見● 魔笛序曲 先生
>加入する為に「国保法第6条該当届」「健康保険適用除外対象者は健康保
>険被保険者適用除外承認証の写し」が必要らしいのですが、これが何な
>のかわからず調べてみてもイマイチわかりません。できればこれも教え
>て頂きたいです。
健康保険被保険者適用除外承認証は社会保険事務所で発行してくれます。
ただし、これは個人に発行するものではなく事業所に発行するものです。
各地にありますので管轄の社会保険事務所を調べて下さい。
また、手続きは最寄りの建設国保組合に聞けば教えくれます。
建設国保は「国保」ですが、市町村国保(いわゆる国民健康保険)とは
母体が違います。ですので、延滞等の情報交換はしていないはずです。
逆に、市町村国保はどこにいようと母体が同じなので、足跡を残して引
っ越せば請求は来るでしょう。
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