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  update: 2008年12月03日
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    案件名                                           2008/05/09 配信
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    父親と私的法的に完全に縁切りしたい
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    患者名     匿名希望        担当医   yuki  先生  ぶりんだ  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    【現在の具体的な状況】
    母親が不治の病で闘病している間、父親は母親の代わりの女性を見つけ、
    母親が亡くなった途端にその女性を家に連れ込むようになりました。

    私達子供や親類(特に母方)とは大モメしており、別々に住んでいる私
    達子供も当然猛反対で、何度も改めるように話し合いをしたのですが、
    父親は一切聞く耳を持ちません。

    父親は挙句の果てには「母親名義の遺産は一人締めする」と言い出す始
    末です。

    私達子供も、法律相談や興信所を使ったり、ない知恵を絞ったりして相
    談した結果「遺産は放棄する代わりに法事以外の付き合いはしない」と
    決めました。

    よって、母の法事以外は一切関わっておりません。
    母方親族は法事にも参加しておらず、余りに悩んで子供を含め親族も何
    人かうつ病になっています。

    直接会話もしたくないため、連絡も必要最低限の手紙を中心とし、電話
    は極力控えている状況です。

    【抱えてる問題/困っている事】
    縁を切ると言っても、今現在は表面上問題はないと思います。
    しかし、法律や世間の常識から、親子関係は消すことが出来ません。

    また、いつかは扶養しなければならなくなってしまわないかと心配して
    います。

    【何を聞きたいのか】
    世間的には、事情を良く知っている人達は理解してくれていますが、そ
    れは表面上のことです。

    法的にも世間的にも完全に縁切りをしたいのですが、良い方法を教えて
    ください。

    苗字や遺産を放棄しても構いません。出来れば戸籍からも消したいぐら
    いです。

    ちなみに子供は男2人と女1人で、全員所帯を持って別居しており、男2人
    は父親の姓を名乗っています。



    ●担当医所見●     yuki  先生

    親子関係が養子縁組によって成立した場合なら「養子離縁届」を届け出
    れば、養親と養子という親子関係を解消出来ます。

    しかし、実の親子が親子の縁を切る手続きが現在はありません。
    手続きがないので「法律上正式に親子の縁を切ることは出来ない」とい
    うことになります。


    >また、いつかは扶養しなければならなくなってしまわないかと心配して
    >います。

    確かに現在の法律(民法877条1項)では、親子関係の扶養義務が定めら
    れています。
    親が生活困難な状態になったとき、扶養される権利を子に主張すること
    が出来てしまいます。

    しかし実際のところ、親の子に対する扶養義務と違い、子の親に対する
    扶養義務は、それほど厳しくはないようです。

    通常、子に生活の余裕がない場合、親を扶養することが義務にはなりま
    せんし、余裕があったとしても「生活保護の程度」でこと足りるとされ
    ています。

    さらに「親が子に対して酷い仕打ちをした」という事情があれば「扶養
    義務はない」とされます。

    ですので、もし後々父親本人や公的機関から扶養依頼があった場合には
    「父親の酷い行動」と「扶養する意志がない」ということを伝えれば、
    「扶養しろ」と強制されることはまずないかと思います。

    また「法律上正式に親子の縁を切ること」が出来なくても、「父親と同
    じ戸籍に入っていることが嫌だ」ということであれば、「分籍届」を出
    せば親の戸籍から分かれ、親と別の新戸籍を編成することが出来ます。
    (20歳以上である必要があります)

    >戸籍法第21条
    >成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記
    >載した者及びその配偶者は、この限りでない。
    >分籍の届出があったときは、新戸籍を編製する。

    ただ、この「分籍」は、戸籍が分かれること以外は特に何も変わりませ
    ん。
    分籍しても親子関係を含めて法的には何も変化がありませんので、本当
    に、ただ「気分的なもの」になるかと思います。



    ●担当医所見●     ぶりんだ  先生

    >また、いつかは扶養しなければならなくなってしまわないかと心配して
    >います。

    この部分だけお答えします。
    親、兄弟姉妹、配偶者は絶対的扶養義務者となります。
    ですので、将来お父様が生活保護の申請をした場合福祉事務所から相談
    者様へ下記のような扶養照会書(お伺いの手紙)が送られてきます。

    http://www.gekiura.com/file/fuyou.pdf

    これをシカトすると福祉事務所から資産調査されたり、家に来られたり
    するので、さっさと返送します。

    その場合、扶養出来ない理由、事情を書けば、それ以上突っ込まれるこ
    とはありません。
    あくまで役所のルーティンワークです。(照会書送付は義務なので)

    生活保護を申請する方は、それまでに親族と何らかのトラブルを抱えて
    いる場合が多いと思います。

    実際私のボロ長屋では、一時は入居者の半数が、生保を受給しているお
    爺さんお婆さんでした。

    義理の妹や自分の息子が来ても追い返してしまったり、夜中に公道で大
    立ち回りとか、親が民生委員だったのですが、やはり一癖ある方が多か
    ったですね。

    なのでお父様が生保申請することがあれば「よくあること」でそう突っ
    込まれることはないと思われます。

    縁切りの本題とは外れますが参考までにどうぞ。



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