案件名 2008/05/13 配信
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逃げた娘の子供を養子縁組したい
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患者名 匿名希望 担当医 yuki 先生 mica 先生
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●患者問診より●
【現在の具体的な状況】
友人の姉(Aとします)が韓国人の男と結婚し、DVの末に離婚しました。
Aは両親に小学5年生の子供を預けて逃げ回り、勝手に他の男と結婚しま
し、現在も連絡が取れない状態です。
Aは精神科に通院歴があり、数年前から子供の養育を放棄しています。
今回の再婚では自分だけ前夫から離籍して、子供は元夫の籍から抜いて
いません。
つまり、子供の姓は韓国人のままになっています。(学校や保険証では
日本姓を名乗っています)
【抱えてる問題/困っている事】
現在Aの両親が、この子を養子にしたいと言っています。
離婚は成立していますので、子供の親権や養子縁組を取りまとめてくれ
る法律の専門家が必要だと思い、相談したのですが、弁護士費用が100万
円ほど掛かると言われてしまいました。
【何を聞きたいのか】
母親不在でも、弁護士等に相談せずにこの子を養子にすることは出来る
のでしょうか。
方法を教えてください。
●担当医所見● yuki 先生
現在お子さまの親権者は、韓国人の元夫なのでしょうか。
元夫とは連絡が取れているのでしょうか。
養子縁組をする場合、お子さんの親権者(法定代理人)から同意を得て、
一緒に届出をする必要があります。
通常は養親と養子が揃って届出をすればいいのですが、養子が15歳未満
の場合、法定代理人が代わって養子縁組の承諾をして届け出る必要があ
ります。(民法797条)
親権者(法定代理人)から承諾さえ取れれば、祖父母が孫を養子縁組す
る手続きそのものはそれほど難しいものではありません。
弁護士費用が勿体ないので、出来るだけご自身で動かれることを、私は
オススメします。
届出は、養親か養子の本籍地、住所地のどれかの市区町村役場で行いま
す。
手続きの詳細については、窓口に問い合わせれば教えてくれます。
一応参考までに、以下に養子縁組の手続き手順と必要書類について書い
ておきますが、実際に届け出る際に、一度役場にご確認ください。
【手続きと必要書類】
養親と養子の代諾親権者(法定代理人)が養子縁組届に必要事項を記入
して、窓口に提出します。
手数料は無料で、1時間あれば終わると思います。
書類等が審査され、不備がなければ、提出した日付にて受理されます。
必要書類
・養子縁組届 1通(証人2名 署名押印)
・国民健康保険証(加入者)
・養親の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
(※本籍地=届出地の場合不要)
・養子の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通
(※本籍地=届出地の場合不要)
・養親の印鑑
・養子の法定代理人の印鑑
・届出人の本人確認書類(写真付の身分証明書)
※届け出が受理された日から効力が生じます。
養子縁組により、子の親権は養親に移ります。
通常未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要になりますが、
「孫」ということであれば、家庭裁判所の許可は特に必要ありません。
(民法798条)
なので届出の際、家庭裁判所の許可証明書謄本は要りません。
また、Aさんのご両親夫婦のどちらか片方が反対している場合、養子縁組
は出来ません。
配偶者のある人が未成年者を養子にするには「養親は夫婦の形が望まし
い」という理由で、配偶者と一緒に養子にする必要があります。(民法
795条)
今回は、
>現在Aの両親が、この子を養子にしたいと言っています。
とのことですので、大丈夫だとは思いますが参考までにどうぞ。
●担当医所見● mica 先生
ほとんど書類上の手続きですから、100万円もボッタクる弁護士に頼まず
とも、行政書士に頼めば安くつきますよ。
質問の本題とは外れますが、相談者様のケースは特別養子縁組(6歳以下
のみ)は無理ですから、Aの両親と養子縁組した後もA、A夫、A夫方親類
との親族関係は切れません。
ですので相続はもとより扶養関係は残ってしまいます。
民法877条第1項に「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務があ
る」とあります。
A夫の両親、A夫が生活保護の申請をするとお尋ねが来ますし、借金を抱
えて死去すると負の相続をすることになります(勿論相続放棄は可能で
す)
縁を切ったからと放置するのは危険ですのでご注意ください。
ちなみに私の妹、従兄弟(次女、三女)は相続税対策のため、父方祖父
母の養子になっています。
弁護士でなく行政書士に頼んだそうですよ。
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