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  update: 2008年12月03日
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    案件名                                           2008/05/13 配信
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    逃げた娘の子供を養子縁組したい
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    患者名     匿名希望        担当医   yuki  先生  mica  先生
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    ●患者問診より●

    【現在の具体的な状況】
    友人の姉(Aとします)が韓国人の男と結婚し、DVの末に離婚しました。

    Aは両親に小学5年生の子供を預けて逃げ回り、勝手に他の男と結婚しま
    し、現在も連絡が取れない状態です。

    Aは精神科に通院歴があり、数年前から子供の養育を放棄しています。
    今回の再婚では自分だけ前夫から離籍して、子供は元夫の籍から抜いて
    いません。

    つまり、子供の姓は韓国人のままになっています。(学校や保険証では
    日本姓を名乗っています)

    【抱えてる問題/困っている事】
    現在Aの両親が、この子を養子にしたいと言っています。

    離婚は成立していますので、子供の親権や養子縁組を取りまとめてくれ
    る法律の専門家が必要だと思い、相談したのですが、弁護士費用が100万
    円ほど掛かると言われてしまいました。

    【何を聞きたいのか】
    母親不在でも、弁護士等に相談せずにこの子を養子にすることは出来る
    のでしょうか。
    方法を教えてください。



    ●担当医所見●     yuki  先生

    現在お子さまの親権者は、韓国人の元夫なのでしょうか。
    元夫とは連絡が取れているのでしょうか。

    養子縁組をする場合、お子さんの親権者(法定代理人)から同意を得て、
    一緒に届出をする必要があります。

    通常は養親と養子が揃って届出をすればいいのですが、養子が15歳未満
    の場合、法定代理人が代わって養子縁組の承諾をして届け出る必要があ
    ります。(民法797条)

    親権者(法定代理人)から承諾さえ取れれば、祖父母が孫を養子縁組す
    る手続きそのものはそれほど難しいものではありません。

    弁護士費用が勿体ないので、出来るだけご自身で動かれることを、私は
    オススメします。

    届出は、養親か養子の本籍地、住所地のどれかの市区町村役場で行いま
    す。
    手続きの詳細については、窓口に問い合わせれば教えてくれます。

    一応参考までに、以下に養子縁組の手続き手順と必要書類について書い
    ておきますが、実際に届け出る際に、一度役場にご確認ください。


    【手続きと必要書類】
    養親と養子の代諾親権者(法定代理人)が養子縁組届に必要事項を記入
    して、窓口に提出します。
    手数料は無料で、1時間あれば終わると思います。
    書類等が審査され、不備がなければ、提出した日付にて受理されます。

    必要書類
    ・養子縁組届 1通(証人2名 署名押印)
    ・国民健康保険証(加入者)
    ・養親の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
    (※本籍地=届出地の場合不要)
    ・養子の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通
    (※本籍地=届出地の場合不要)
    ・養親の印鑑
    ・養子の法定代理人の印鑑
    ・届出人の本人確認書類(写真付の身分証明書)

    ※届け出が受理された日から効力が生じます。

    養子縁組により、子の親権は養親に移ります。
    通常未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要になりますが、
    「孫」ということであれば、家庭裁判所の許可は特に必要ありません。
    (民法798条)
    なので届出の際、家庭裁判所の許可証明書謄本は要りません。

    また、Aさんのご両親夫婦のどちらか片方が反対している場合、養子縁組
    は出来ません。

    配偶者のある人が未成年者を養子にするには「養親は夫婦の形が望まし
    い」という理由で、配偶者と一緒に養子にする必要があります。(民法
    795条)

    今回は、

    >現在Aの両親が、この子を養子にしたいと言っています。

    とのことですので、大丈夫だとは思いますが参考までにどうぞ。



    ●担当医所見●     mica  先生

    ほとんど書類上の手続きですから、100万円もボッタクる弁護士に頼まず
    とも、行政書士に頼めば安くつきますよ。

    質問の本題とは外れますが、相談者様のケースは特別養子縁組(6歳以下
    のみ)は無理ですから、Aの両親と養子縁組した後もA、A夫、A夫方親類
    との親族関係は切れません。

    ですので相続はもとより扶養関係は残ってしまいます。

    民法877条第1項に「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務があ
    る」とあります。

    A夫の両親、A夫が生活保護の申請をするとお尋ねが来ますし、借金を抱
    えて死去すると負の相続をすることになります(勿論相続放棄は可能で
    す)

    縁を切ったからと放置するのは危険ですのでご注意ください。

    ちなみに私の妹、従兄弟(次女、三女)は相続税対策のため、父方祖父
    母の養子になっています。
    弁護士でなく行政書士に頼んだそうですよ。



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