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  update: 2008年12月03日
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    案件名                                           2008/05/28 配信
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    生活保護受給者が二代に渡りお金を借りることは出来るのか
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    患者名     匿名希望        担当医   ぶりんだ  先生
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    ●患者問診より●

    いつも楽しく拝見させていただいております。
    今回は、家の相続について相談したくてメール差し上げました。

    【現在の具体的な状況】
    現在私は38歳無職です。
    不眠症が酷くて働けず、生活保護を受けています。(家族はそのことを
    知りません)

    また私の父親は65歳で、タクシー運転手をしながら年金も受け取ってい
    ます。

    現在父が所有している家屋は、築35年、都内土地14坪で、現在固定資産
    税が年約3万円の古い家屋です。

    家には現在、姉と姉の子供が住んでいます。
    また別居中なのですが、父親の妹60歳と姉73歳が、家の近くで住んでい
    ます。
    さてこの度、家屋の建て直しを考えているそうです。

    【抱えてる問題/困っている事】
    しかし、建て直しをすると家の価値が上がってしまいます。
    片親なのですが、生前贈与して家の建て直しをするかどうか、迷ってい
    ます。

    その際には、父親と私で二代に渡り、銀行からお金を借りようと思って
    おります。

    【何を聞きたいのか】
    そこで質問です。
    生活保護受給者が父親と二代に渡り、お金を借りることは出来るのでし
    ょうか。
    また贈与を受けると財産と見なされ、国に売却、返還等を求めてくると
    思うのですが、何とか回避する方法はないのでしょうか。

    それとも建て直しをせず、家の価値が低いまま相続したほうが良いので
    しょうか。

    どうかお知恵をお貸しください。
    よろしくお願いします。



    ●担当医所見●     ぶりんだ  先生

    >生活保護受給者が父親と二代に渡り、お金を借りることは出来るのでし
    >ょうか。

    まともな所だとまず借りられません。
    なぜなら相談者様が受給している生活保護費、お父様が受給している年
    金等の公的に給付されたお金は差し押さえ出来ないからです。(預貯金
    は出来るのであまり意味のない法律ですが)

    もともと属性が悪い上、最悪の場合差し押さえも出来ないとなると、い
    くら土地(担保)があっても無理です。

    ですので建て直しのための借り入れはまず無理です。

    相続の場合、14坪、築35年の持家だと、そのまま住める可能性はありま
    す。

    よく「生活保護を受けるには持家を手放す必要がある」と言われますが、
    処分するよりそのまま住んでいる方が自立に役立つと判断されれば、持
    家も認められます。

    ただし明らかに豪華な家、住宅ローンつきのマンション等は認められな
    いでしょうが。

    相談者様が生活保護受給状態のまま相続出来れば、固定資産税の減免、
    もしくは全額免除される可能性もあります。



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