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案件名 2008/06/09 配信
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扶養家族と失業手当とアルバイトの関係について
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患者名 鯖男 担当医 ぶりんだ 先生 M3SMG 先生
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●患者問診より●
【現在の具体的な状況】
4ヶ月ほど前に妻が5年ほど勤めた会社を辞め、サラリーマンである私と
結婚しました。
私は結婚後すぐに妻を扶養家族にしました。
退職後に離職表が遅れたので1ヵ月後に妻はハローワークに行き、そろそ
ろ失業手当が貰えそうな状況です。
妻が最初にハローワークに行った時には「扶養には入ってません」と言
っています。
【抱えてる問題/困っている事】
現状では生活が苦しいので、失業保険を貰いつつ妻をパートにでも出そ
うかと思っています。
しかし、バレた時のことを考えると動きにくいです。
【何を聞きたいのか】
次の3点について教えてください。
1.妻の失業保険が給付される際、誰かの扶養家族に入っていることを調
査されるのでしょうか。
2.更にアルバイトをして収入を得るとハローワークにバレるのでしょう
か。
3.上記のことがバレた場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
●担当医所見● ぶりんだ 先生
>妻の失業保険が給付される際、誰かの扶養家族に入っていることを調査
>されるのでしょうか。
バレるバレると言われますが、現実的にはまずバレません。(推奨する
わけではなく、あくまで一般論です)
ただ日額3,612円以上の給付手当を貰うのであれば、本来は扶養を抜け、
国民年金、国民健康保険に入らなければならない状態です。
>更にアルバイトをして収入を得るとハローワークにバレるのでしょうか。
こちらもバレる方が珍しいと思います。
バレる原因はほとんどがチクリです。
バイトするなら絶対に受給していることは言わないことですね。(推奨
するわけではなく、あくまで一般論です)
ただし認められないバイト、パートは「週20時間以上、4日以上」の場合
ですので、それに満たない場合はハローワークに申告すれば、バイト+
失業保険がもらえます。
これは日数、時間のみ制限で金額は関係ありません。
>上記のことがバレた場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
扶養の件においては、健康保険を使ったら医療費の返還請求とか、税金
面での修正申告という可能性もなくはありませんが、アルバイトに関し
ては、給付打ち切り、3倍返しですね。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a3.html
●担当医所見● M3SMG 先生
奥様を扶養とされておりますので、健康保険の扶養家族について少しご
説明させていただきます。
奥様が被扶養者として認定される条件の1つである「主として被保険者
(夫)の収入で生計を維持している」状態とは、次の基準をもとに判断
されます。
対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満である
ときは被扶養者となります。
ただし、対象となる人の年収が被保険者の年収の半分以上であっても、
130万円未満で、被保険者の年収を上回らないときは、世帯の生計状況か
ら総合的に考えて、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると
認められる場合には、被扶養者となることが出来ます。
※同居している場合と、別居している場合は異なります。ここでは同居
を前提にしております。
またこれは機械的に一律に適用されるのではなく、生活の実情に応じた
認定が行われることとなっております。
被扶養者(社会保険庁ホームページ)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
奥様を扶養にされた場合、事業主(会社)は社会保険事務所へ「健康保
険被扶養者(異動)届」を提出いたします。
すると後日、社会保険事務所から事業主宛てに、届書の控えと奥様の健
康保険証が届きます。
事業主
↓
健康保険被扶養者(異動)届
↓
社会保険事務所
↓
扶養家族として認定
↓
「健康保険被扶養者(異動)届(控え)」「妻の健康保険被保険者証」
↓
事業主
(扶養家族として認定されるのは、給付制限等があるためです)
雇用保険の基本手当について
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
雇用保険の基本手当の所定給付日数
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
社会保険事務所から返却された届書の控えには「被扶養者と認定された
○○(奥様の名前)さんは、失業給付の受給を開始し日額3,612円を超え
た場合被扶養者になれませんので、その時点で被扶養者(異動)届(削
除)を必ず提出してください」というハンコを押して送付されます。
この「3,612円」という基準は前述の年収130万円未満をもとに算出いた
します。
「3,611円=130万円÷360日」(365日とは計算しません)
ですので、失業給付を受ける際の「雇用保険受給資格者証」に記載され
る給付日額が、
・3,612円を超えない場合は「扶養者になれる」
・3,612円を超える場合は「扶養者になれない」
ということになります。
雇用保険受給資格者証
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e5.html
失業保険の給付日額が「3,612円を超えた」場合は、事業主は以下の流れ
のとおり届出を行わなければなりません。
事業主
↓
健康保険被扶養者(異動)届・健康保険被保険者証(妻)
↓
社会保険事務所
↓
扶養家族から削除
失業保険の給付日額が「3,612円を超えない」場合であっても下記のとお
り、事業主は以下の流れのとおり届出を行わなければなりません。
事業主
↓
健康保険被扶養者(異動)届・雇用保険被保険者証の写し(妻)
↓
社会保険事務所
↓
扶養家族として認定
(扶養家族に再加入となります)
ですが事業主側は、上記届出については行わなくても大丈夫です。
なぜなら社会保険事務所は、その人(60歳未満)が失業給付を受給して
いるかどうかわからないのです。
あくまでも、自己申告によるものです。
ただ社会保険庁では、平成17年度より「定期的な被扶養者の認定状況の
確認(検認)」を行っています。
社会保険事務所が事業主宛てに「健康保険被扶養者調書(異動届)」を
送付し、被保険者が記載内容を確認のうえ必要事項を記入し、必要な書
類(所得に関する証明書、同一世帯に関する証明書等)を添付のうえ、
事業主を通して社会保険事務所に提出することになっています。
これも自己申告となります。
定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
(平成20年度は、平成20年6月実施予定で事業主あてへの発送は未定)
さて前置きが長くなりましたが、扶養家族になれるのは、失業保険の給
付日額によって左右されます。
ですので、まずは奥様の給付日額を確認してみてください。
>上記のことがバレた場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
例えば扶養家族として認定されているにもかかわらず、扶養家族に当て
はまらないで医療機関等で治療を受けた場合、被扶養者としての資格を
喪失したと認められる日以降にかかった医療費を返還していただくこと
になります。
医療費返還に関しましては、上記の「定期的な被扶養者の認定状況の確
認(検認)」のページの下方に記載されています。
>失業保険を貰いつつ妻をパートにでも出そうかと思っています。
パートでも厚生年金(社会保険)に加入しなければならないケースもあ
ります。
社会保険に加入した場合、扶養家族とならなくなります。
詳しくは、下記「パートタイマーの取扱い」をご参照ください。
パートタイマーの取扱い(社会保険庁:東京社会保険事務局)
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm
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