案件名 2008/06/16 配信
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虚偽の受付をしたスタッフから賠償金を取りたい
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患者名 匿名希望 担当医 鼻脂陣衛門時貞 先生 mica 先生
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●患者問診より●
【現在の具体的な状況】
私は携帯電話の代理店の社員をしています。
1ヶ月前、当社スタッフがお客様からの依頼により、パケットの定額サー
ビスに加入の手続きを行いました。
その際、お客様は当社スタッフから「明日からの適応になる」と伝えら
れたそうです。
しかしながら今回の手続きは翌月からの適応です。
私が気づいたときにはすでに遅く、お客様に対し17万円の請求が発生し
てしまいました。
当然クレームとなっています。
【抱えてる問題/困っている事】
それから数日後、そのスタッフが音信不通になってしまいました。
代理店で起きた不始末については代理店内で解決しなくてはなりません。
17万円についても、キャリア側では対応してはくれません。
【何を聞きたいのか】
この場合、スタッフになんらかの請求をすることは可能でしょうか。
ちなみに「今回の件について連絡をよこすように」という手紙を内容証
明で送りましたが、応答はありません。
●担当医所見● 鼻脂陣衛門時貞 先生
バカ社員って懐にも精神的にも痛おますなぁ。。。
一般的な考えとしては故意の失敗でない限り、会社は社員に損害の賠償
請求は出来へんのですわ。
そんでもって、そのスタッフのポカが故意か故意で無いかという立証も
(過失を証明するのは請求側の会社やで)難しいねん。
賠償請求の根拠して最低限証明をせんといかんのは、
・今回のミスが無いような講習をしっかりした
・会社側に今回のミスを予防する管理体制があった
・会社側に被害が拡大しないチェック機能があった
という程度の証明をキッチリして、その上で「あのアホスタッフがやっ
てまいよってん」となれば、「業務規定違反に伴う損害賠償」っちゅー
名目で請求できますわ。
ま、本人さんが居てなくても、採用時に雇用保証人くらいはつけてはる
と思うから、請求はそっちの保証人にしたらええんとちゃいますか?
激裏情報的対応ってのもイっときまひょか?(w
アホスタッフに入れ知恵するようなやつがおったらあかんけど、トンヅ
ラこいたのを逆手にとった二次策として少額訴訟を起こしますねん。
ま、冒頭で言うたように一般的には請求できへんけど、適当な証拠(嘘
やでっち上げはあきまへんけど講習マニュアルに今回の失敗を防ぐよう
な記述があればOKですわ)を並べ立てて「故意の過失」の可能性が無い
としても「未必の故意」があった(講習等で指示をしたが、パケットの
定額サービスの適応時期に対する記憶が曖昧であれば確認する義務があ
ったにも関わらずそれを怠って会社に損害を与えた)という点をめっち
ゃ大袈裟に説明すれば、相手の欠席裁判で勝てるんちゃますか?(どー
せアホスタッフは逃げて出てこんやろ?)
そんでから勝訴判決文を手に本人でも保証人でも差し押さえなり追い込
みなりガンガンやるっちゅー生臭いのもアリとちゃいますやろか?(w
●担当医所見● mica 先生
本人は内容証明を受け取っているのでしょうか。
それなら人事権のある方が「無断欠勤するから懲戒解雇にするよ」とい
う懲戒処分通知、解雇予定通知を内容証明でもう一度出します。
これが届けば「こちらの意思表示は届いた」という証明にもなりますし、
後々相手が労働基準監督署に駆け込んだ場合も話がスムーズです。
懲戒解雇は解雇予告手当も退職金も払わなくて良いので、必ず送りまし
ょう。
どの程度勤務されてたのかわかりませんが、懲戒解雇で損失分(17万円)
はトントンになると思います。
内容証明も届かなくなり、音信不通になった場合、親、身元保証人宛に
懲戒処分通知、解雇予定通知を内容証明で送ります。
その後代理で退職届を出してもらいましょう。
同時に、退職金は賠償に充てるという誓約書、後に本人が現れ「退職届
&賠償金充当」について文句が出た場合、会社は責任を負わない(親、
親族が責任を負う)旨の誓約書を2通書いてもらうとちょっとは安心です。
行方不明者への対応はこんな感じで処理されてるのですが、厳密に言う
と法的には問題ありますので、後で本人が出てきて労働基準監督署なり
裁判に訴えられると負ける可能性もあります。
行方不明者を問題なく解雇するには、就業規則に規定があることと、簡
易裁判所に公示送達する必要があります。
しかし、手続きもややこしく費用もかかりますので、中小企業ならリス
クと手間、訴えられる可能性を天秤にかけて、前述の方法を取る会社も
多いです。
>この場合、スタッフになんらかの請求をすることは可能でしょうか。
本人が出てきた場合でも、勝手に給料から引いたり、退職金を充てたり
するのは労基法違反です。
ただしこれは「一方的な」場合で、本人の同意があれば給料や退職金か
らの相殺は認められます。
勿論暴力的な恫喝や脅迫をして強制的に「同意」させるのはいけません。
ちゃんと「自ら同意して相殺する」とキッチリ同意書に書かせて・・・
いえお互いの同意の元、書面で残しておきましょう。
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