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  update: 2008年12月03日
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    案件名                                           2008/06/20 配信
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    離婚調停中の妻から子供を保護したい
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    患者名       冬弥          担当医   ぶりんだ  先生
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    ●患者問診より●

    【現在の具体的な状況】
    現在私は、妻のギャンブルが原因で離婚調停中なのですが、間に3歳の娘
    がいます。

    そこで先月上旬より私が実家に娘を連れて帰り、妻とは別居生活をして
    います。

    私の実家は歩いて5分程度の距離にあり、両親も健在です。
    子供は幼稚園に預けていましたが、その幼稚園も実家より歩いて5分程度
    の場所にあります。
    妻とは離婚調停の申立てを行い、今月下旬に第1回目の調停が行われる予
    定です。

    【抱えてる問題/困っている事】
    調停中の妻が、私の仕事中に幼稚園に勝手に子供を連れ去りに来ます。

    1度目は昼寝中の子供を無理矢理連れて行きました。
    この時は、私が「来週に妻に子供を渡す」と嘘の約束をして、再度子供
    は私の手元に戻りました。

    しかし2度目は朝送迎が終わった直後に、他の子の保護者もいる中で、先
    生の抑制を振りほどいて、連れ去って行きました。
    「今回は渡さない」とのことでした。

    【何を聞きたいのか】
    離婚の際に親権を渡したくないということが前提なのですが、上記のよ
    うな行動が許せません。
    誘拐罪等で告訴することは出来ないでしょうか。

    誘拐罪でなくても構いませんが、とにかく強制力のあるもので子供を保
    護したいと考えています。

    何か良い知恵はないでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    なお、弁護士・司法書士・行政書士等に聞いたところ「離婚前は監護権
    は両者にある」という方と「監護権は既に安定した生活を営んでいる場
    所(今回は私)にある」という方がいらっしゃいました。
    前者の意見の方が多かったです。



    ●担当医所見●     ぶりんだ  先生

    過去に、離婚調停中でも未成年者略取誘拐罪や人身保護法による幼児引
    渡請求等で、逮捕されたり裁判になったりした例もあります。

    夫が妻に無断で子供を連れ去り未成年者略取誘拐罪
    http://www.102.jimusho.jp/0504.htm#06

    実子を連れ去りで逮捕・判決
    http://www.102.jimusho.jp/0504.htm#08

    別居中の父親に実子略取誘拐を異例の認定。父親に懲役1年
    http://www.102.jimusho.jp/0504.htm#09


    ただし世間や調停員は「妻が親権者」という考えが、まだまだ多数派で
    す。

    相談者様の場合、上記の事件の原告とは立場が異なるので、裁判や警察
    に訴えても同じような結果になるかどうかは、やってみないとわかりま
    せん。

    今とにかく出来ることは、幼稚園の先生に(出来れば大げさに)事情を
    話し、奥様が来ても絶対に子供を引き渡さないようお願いしておくこと
    くらいでしょうか。


    >とにかく強制力のあるもので子供を保護したいと考えています。

    最後の手段として「未成年者略取誘拐罪で警察に訴える」「人身保護法
    による幼児引渡請求をとる」という方法が取られるケースもありました。

    他に強制力がある方法としては、審判前の保全処分という方法がありま
    す。

    http://www.rikonnet.jp/jisyo/2006/03/post_115.html

    「子の監護に関する審判の申し立て」を家庭裁判所に求める方法です。
    奥様がどのような状況かよくわかりませんが、子供が粗悪な環境に居た
    り、虐待を受けていたりする可能性があるならば認められます。

    調停中ということなら専門の弁護士さんに頼んでいるのでしょうか。

    その道のプロなら前述の判決等ご存知だと思いますが・・・。

    子供さんの意志も重要です。
    この辺をわかっている弁護士に再度相談してみてください。



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