案件名 2008/08/05 配信
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
業務時間中の事故の賠償のために休みを減らされた
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
患者名 匿名希望 担当医 魔笛序曲 先生
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
●患者問診より●
こんにちは、いつもお世話になっております。
【現在の具体的な状況】
先日、友人が物損事故を起こしました。
友人は小さなダイビングショップ(有限会社)に勤めており、業務時間
中にその上司の車を運転している最中の事故でした。
上司の指示で、給油のためガソリンスタンドに入ろうとしたところ、目
測を誤って、立て看板に激突してしまったとのことです。
看板は全損だそうでした。
ガソリンスタンドの看板はレンタル品で、全額賠償を求められたそうで
すが、上司の車の保険には年齢制限を設けており、本来友人が運転出来
る契約ではありませんでした。
【抱えてる問題/困っている事】
友人は車の修理費を払うため、休みなしで働くように求められています。
週休1日はもらえるそうですが、勤務契約に書かれている休暇はなくなる
そうです。
【何を聞きたいのか】
このように保険対象にあたらないとわかっている人間に運転させた本人
に責任はないのでしょうか。
また、そのような都合で休みを取り消したりすることが出来るのでしょ
うか。
なんとかこの上司を懲らしめてやりたいと思っています。
よろしくお願いします。
●担当医所見● 魔笛序曲 先生
休みを返上して働けということは、その分(本来より多くもらえる賃金)
を給与から「賠償金」名目で引き、看板の修理代にあてるということに
なるかと思います。
給与からの相殺は労基法違反です。
ただし「休みを減らされた」だけならば「忙しいから」「人手不足」等
と言い逃れられる可能性大です。
>保険対象にあたらないとわかっている人間に運転させた本人に責任はな
>いのでしょうか。
仕事をしている中でおこった損害賠償請求ですが、雇用している会社は
全額の賠償を求めることは出来ません。
というのも会社には損害が発生しないように、社員を指導、監督する責
任があるからです。
請求出来る割合は、社員の過失によりますが、損害額の25〜50%程度ま
でしか認められないようです。
書かれてる内容を拝見すると、かなり一方的な要求です。
上記の件を持ち出して交渉するか、交渉が不可能な状況なら、労働基準
局や、各自治体の労働基準局の相談コーナー、もしくは弁護士等に相談
した方が良いと思います。
労働基準局
http://www.roudoukyoku.go.jp/advise/index.html
労働相談センター
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html
|