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  since : 1996年07月
  update: 2008年10月08日
  access
■著作権(著作権法21条から28条の権利)
第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

第22条(上演権及び演奏権)
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

第23条(公衆送信権等)
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
著作者は、放送され、又は公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

第24条(口述権)
著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

第25条(展示権)
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。

第26条(頒布権)
著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

第26条の2(譲渡権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

(1) 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
(2) 第67条第1項、若しくは第69条の規定による裁定、または万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年法律第86号)第5条第1項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
(3) 前項に規定する権利を有する者、またはその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品、または複製物
(4) 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、または同項に規定する権利に相当する権利を有する者、若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品、または複製物

第26条の3(貸与権)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

第27条(翻訳権、翻案権等)
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する


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