| (1) |
前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物 |
| (2) |
第67条第1項、若しくは第69条の規定による裁定、または万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年法律第86号)第5条第1項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
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| (3) |
前項に規定する権利を有する者、またはその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品、または複製物 |
| (4) |
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、または同項に規定する権利に相当する権利を有する者、若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品、または複製物
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