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  since : 1996年07月
  update: 2008年11月20日
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未成年者だけが使える借金の踏み倒し方
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未成年者がサラ金から借金をしたときは取り消すことが出来ます。
(民法に未成年者の取り消し権を行使して契約を無効に出来ることが示
されている)サラ金業者に対して金銭消費者貸し借り契約を取り消すと
いう通知を内容証明郵便で送ればいいのです。

契約を取り消したとき、はじめから無効だったとされ、ある限度で借金
を返済すればよいのです。つまり手元に借りた金が残っていた場合など
です。それは返さなくてはいけません。しかし、遊興費などに使った場
合は、返済しなくてもよいのです。ただし、成年だと嘘をついて契約を
交わしてしまえば、取り消せないので注意しましょう。

未成年は、契約を結ぶことの能力がない行為無能力者と見なされますの
で、未成年者が法定代理人である親に黙ってした契約は取り消されるこ
とがあります。サラ金などは、子供の借金は親の借金だといって両親に
返済を迫ることがありますが、保証人になっていなければ支払い義務は
ありません。

但し、請求されたときに親が子供が契約したことを認めてしまうと、契
約が取り消せなくなります。そう言わせようと執拗にサラ金業者は迫っ
てきますが、断固として支払わないと言うことです。
尚、支払い能力のない未成年者に金を貸し付けるのは、サラ金規制法の
違反になりますから、都道府県の貸し金業指導係に苦情を言いに行くこ
とも大切です。



1996/12/06 配信


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