現在の駐車違反の取り締まりは、実行行為者が自首するように促してい
るだけで、実行行為者が自首をしてこない限り、警察では誰が駐車した
のかわかりません。
つまり、検挙することができないわけです。
もし、レッカー移動されたら、これを利用して、警察署に車を取りに行
った所有者が「私の車を返してほしい。誰が運転していたかは、そちら
が調べることだから、一切言う必要がない。」と言えばいいわけです。
しかし、返還に応じない警察官もいます。
そういうときは、道路交通法施行例17条「警察署長は、そのものがその
車両の返還を受けるべき所有者であることを証明させ、かつ、総理府で
定める様式による受領書と引き換えに返還するものとする」を理由にし
て、返還させればいいのです。
1996/12/10 配信
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