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  since : 1996年07月
  update: 2008年11月20日
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引っ越してみたが気に入らない部屋の契約金を返してもらう方法
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部屋探しをして気に入った部屋があり引っ越してみたら、隣がうるさい、
家具を置いてみたら思ったより狭いetcの理由で失敗した〜、、、っと思
った人は沢山いると思います。

でも、契約金も払ってしまい今すぐ引っ越す事もできない、そんな人へ
の秘密の情報です。
この方法は、都内などのターミナル駅にある不動産屋で部屋を借りた人
の80%近くの方が利用できると思います。

部屋探しをする際、情報誌(アパマン、チンタイetc)を見てアパマン屋
と呼ばれるターミナル駅前にある仲介メインの不動産会社に来店してい
るでしょう、、、。

その様な不動産会社は宅地建物取引主任者の免許を持っているケースが
少なく、一般の方で免許を使用していない方から月々3万円くらいの金
額で借りています。

それなので、部屋を契約する際に交わす重要事項説明書(重説)を宅地
取引取引主任でない普通の営業マンが行っていることが大多数です!
このケースに限りですが、全額返済してもらえます!

契約する際に受ける重要事項説明の際に、宅地建物取引主任者が宅建免
許を提示して説明をしてくれましたか?営業マンがそのまま、契約をし
ませんでしたか?

仮に宅地建物取引主任者が説明していたとしても免許の提示をしていな
い場合もあります。

上記の場合でも契約は無効になり、日割屋賃以外の契約金(敷金、礼金、
仲介手数料)を返却してもらえます。

クレームの付け方は、なんでも良いです。音が聞こえない部屋が希望っ
て言ったじゃないですか! 日当たりが良い部屋が希望って言ったのに、、、
話しが違う!

内見したけど私は専門科でもないから構造までは解らない、、、、なん
で、こんな部屋を紹介したんだ!
こんな理由で最後に、『重要事項説明の段階で宅地建物取引主任者の人
が免許を提示して説明してないじゃないですか、、、

公的機関に連絡して契約が無効にできるか相談してみます!』 と、こ
の一言でマズ問題ないでしょう!
あくまでも強気にいって下さいね、、、、、実際に契約不履行なのです
から。

さすがに半年以上住んでからでは遅いと思いますが、、、2ヶ月以内な
ら問題ないでしょう!



2000/10/01 配信


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