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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月02日
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賃貸契約の礼金を払わない方法
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今まで友達の中で『ダマサレタ』という人が一人はいると思います。

結構、物件を見ないで決める人がいますがあれが一番のカモです。六畳
無いものを六畳あるとか日当たりは南向きだからいいと思いきや南に高
い建物があったりとか嘘のカタマリですので気をつけましょう。

それから物件を見せてもらえない時があります。

『リフォーム会社にカギがあるので見れません』とか

『大家さんと連絡が取れないので見れません』とか

『リフォーム中なので見れません』とか

いわれます。なんで見せてもらえないのか?

簡単です。見たら決めてもらえない物件だからです。
それから、『外見は見れるけど中は見れません。』

というときは、だいたい
『中がすごく狭いとか』『リフォームをしていない』
とかです。

見せないで契約することを『見ずデン』と言います。でも本当に見れな
いときはあります。
そんなときは『一度見てから契約します』と言ってください。

契約しない限り預けたお金はすべて戻ります。必ず戻ります。もし『返
せませんよ』とかいわれたら、『都庁で相談してきます』と言えば一発
で返ってきます。


本題です。

『礼金』

これって大家さんが全部持っていくものだと思ったらおお間違い!!
取り分の説明をしましょう。

礼金が2ヶ月の場合大家さんが1ヶ月・管理している業者さんが1ヶ月
=広告料宣伝費として持っていきます。

仲介手数料は紹介してくれた不動産屋さんへ…です。

という事はもしも紹介している業者と管理している業者が同じ場合仲介
手数料と広告宣伝費を支払っていることになりますよね?広告宣伝費と
は宅建業法上いただいては行けないことになっています。

これがバレテ有名なエ●ブルとかミ●ミニは営業停止に実際なっていま
す。それからもともとは礼金が1ヶ月や礼金ゼロの物件でも礼金を上乗
せして礼金2ヶ月で紹介して、売上を倍にしていく業者もあります。

例えば…家賃50,000円の物件を紹介して決めました。普通は利益として
50,000円ですが礼金を上乗せしたりするともうプラス、上乗せした礼金
分×50,000円入ってくる仕組みになっています。

これは地元の業者さんだからやってないとも限らないので注意してくだ
さい。見極め方は…ひとつは礼金のところをよく見てください。手書き・
張り替えてあるもの・字体がほかの文字と比べてなんかおかしい・コピー
で貼り付ける場合があるのでたまにズレがでる。

もうひとつは右下のほうに手数料の配分が載っています。その近くに

『B1』とか
『B2』とか
『B50』とか
『AD50』とか
『貸主100%』
『貸主より1ヶ月』

書いてあるときがあります。これのBはバックの略、ADも同じです。

1とか2とか50というのは礼金をうわのせした数です。50というの
は50%つまり半月分プラスしてもらえるのです。

『B1』というのは業界では200%物件と言います。

仲介手数料が100%、広告料が100%、合わせて200%五万円の
物件なら利益は十万円になります。同じように『B2』は300%物件、
『B50』は150%物件という事です。

仲介するほうは借主、貸主合わせて1ヶ月までの報酬は受け取っていい
がそれ以上は受け取ってはいけないことに法律上なってます。悪どいで
すね〜。



2001/05/05 配信


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