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投稿情報を原文のままお送りいたします。
すでに、減点6点で平成10年10月に短期免停で出頭し、講習を受けた後の
ことでした。
その後、もう数日で1年間無事故無違反で満点に戻るという平成11年9月
に駐禁。翌月さらに高速でのスピード違反が続き4点減点で中期免停に。
各違反はすべて素直に認め、罰金も払いました。
免停通知が最初に来たのは、3ヶ月ほど後の平成12年2月か3月。しかし、
本当に忙しくお金もないのを理由に出頭を無視しておりました。何度も
出頭通知が来ましたが、無視し続けました。
そんなことを続けている間に、平成12年8月また駐禁で2点減点。今度は
長期免停です。免停通知が来る前の10月にさらにスピード違反で2点減点。
10月以降になると1ヶ月に1〜2回近所の警察署から、そこに出頭するよう
に電話もありました。ほとんど留守状態であったことを考えると、相当
回数の電話があった可能性はありますが・・・。
ちなみに、駐禁での出頭はすべてレッカー移動でした。
激裏情報をもっと早く知っていれば、回避できたのでしょうが、これだ
けは代理人もなく急ぐときだったので出頭しました。
ワッカは切り、シールはすべて無視。出頭時に突きつけられて判明した
のは無視した駐禁は現在ワッカ4件シール6件だと言われましたが、俺じ
ゃないとしらばっくれて認めませんでした。
無視している期間中も幾度となく検問にかかりましたが、違反について
は一切言われませんでした。ちょうど13年1月が免許の切り替えでした。
このまま出頭すれば、下手をすると中期プラス長期で最悪90日プラス180
日で270日、講習を受けて半分の135日の免停です。確実に失業するでし
ょう。
そこで、思い切って免許を失効させることにしました。1月を越えると警
察からの電話はぴたっと止まりました。いつ更新しようか考えていまし
たが、どうせなら最大期限の6ヶ月待つことにしました。検問で引っかか
っても、忘れたことにすれば無免許で捕まることもないだろうとタカを
くくっていました。
実際、1度飲酒検問に引っかかりましたが、日付を見落としたのか何も言
及されませんでした。
ちょうど、誕生日から6ヶ月後更新のため警察ではなく免許センターに出
頭しましたが、住民票を忘れて再出頭。すぐに来るように言われました
が午後に行ったので当日再出頭できず、その日は「借受付」となり一応
期日内に間に合ったことにして、後日出頭しました。
内心、免許が出ないのではないかとドキドキしていましたが、なんのト
ラブルも罰金もなく、普通に講習を受けスムーズに新しい免許が帰って
きました。
後日、また出頭通知が来るのではないかとビクビクしておりました。
平成13年8月頃、警察から通知が来ました。もう観念した気持ちで通知を
開けて驚きました。
要は「期間が過ぎたので過去の違反については処分したものとします。
以後違反するとその違反点数の上乗せになるので気をつけるように」と
いう内容のモノでした。なんて親切な警察でしょうか。もう処罰しない
と言うことをわざわざはがきで教えてくれたのです。
最後に、違反したのは平成12年10月。この時点であと2ヶ月気をつけてい
れば満点に戻ります。警察の寛大な処置に感謝感激です。どうせしょっ
ちゅう違反しているのでゴールド免許には無縁です。更新期間の短いグ
リーン免許がありがたい特典のように見えてきました。
ありがたやありがたや。
確信犯ではなかったので相当ドキドキしましたが、必要だったのは免許
の失効による追加金が免許の種類1つにつき4,000円だったかな。
私は自動2輪と普通自動車を持っていましたので8,000円を支払っただけ
です。
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免停にならずに済む方法 補足
さすがに、ご存知かもしれませんが、「うっかり失効」という状態は非
常にオイシイので、ご紹介します。「うっかり失効」とは、更新を忘れ
ていたために運転免許証の有効期限を過ぎてしまった状態を指します。
この「うっかり失効」の法的解釈は、およそ以下のようなものです。
・所持者は運転資格を有さない。
・運転資格のない者は、自動車運転に関わる道路交通法を違反できない。
・期限は切れていても、所持携帯している以上、免許不携帯ではない。
・運転免許証を更新すれば、有効な運転免許を所持する有資格者なので、
無免許ではない。
つまり、期限切れの免許証でも、半年を越えない範囲であれば事実上の
無法状態になることができるのです。
たとえば、
「うっかり失効」で駐車違反
< 運転できない人間が駐車違反するわけがない。
「うっかり失効」でスピード違反
< 運転できない人間がスピード違反するわけがない。
これらの違反OKの範囲は、基本的に反則金で収まる範囲の違反までです。
と、言っても、罰金刑になる道路交通法違反はそうそうありませんので
OKですね。
私も以前、釧路に住んでいた頃、本当に「うっかり失効」している最中
に駐車違反を指摘されたことがありまして、交番までの同行を求められ
ました。
この時の交通巡視員は、当時、釧路でニュースとなっていた、初の女性
交番駐在さんだった事もあって、私も素直に同行しました。
このあたりまでは、婦警さんもニコニコしながら「あぁ、やっちゃいま
したねぇ。」なんて言っていたのですが、交番に戻ってから、上司に電
話でこの件を伝えたところ、「うっかり失効」の人から反則金を取るこ
とはできないと聞かされたらしく、とたんに目を吊り上げて「もう二度
としないで下さいね。」とメチャ不機嫌そうな声で注意されました。
しかも、もうひとつ美味しいネタとしては、「うっかり失効」した場合
の更新は、実は更新ではなく「特別新規」という枠になります。
この「特別新規」は、なんと「講習がない」のです。しかも、更新窓口
はいつも混んでいますが「新規・特別新規」の窓口は比較的空いている
ので、非常にラクに更新できます。
2001/10/11 配信
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