過度のスピード違反や人身事故等で、累積点数が15点以上の交通違反を
犯せば運転免許は取消となります。
免許が取消となれば、新しく取得するまで「欠格期間」という、免許を
取得出来ない期間(2年)がある事はご存じだと思います。(この間は国
際免許証も国内では無効となります。)
この欠格期間中は教習所にも通えませんから、日常生活で車を使ってい
る人には死活問題となるかも知れません。
そんな状況になった時には、取消通知書や行政処分通知書等役所から郵
送されてくる書類が届く前に、運転免許証を都道府県公安委員会に返納
して下さい。
運転に関する行政処分は、運転免許を持たない者を罰する事は出来ませ
んから免許取消処分による欠格期間が回避できます。
つまり、免許を持たない者に免許制度の罰則は適応できないという法律
の抜け道があるのです。
ただし、この場合は該当者不在として処分決定日から3ヶ月間は処分保留
のまま情報が残りますから、必ず3ヶ月以上経過してから、新しく運転免
許を取得して下さい。
2年以上車を運転できないという状況から、4ヶ月以内に免許を再取得で
きるという短縮技が可能です。
ちなみに、この裏技に違法性は無く、法律に通じている者であれば知っ
ているばずです。堂々とやって下さい。
2002/04/19 配信
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