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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月02日
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被保佐人制度を利用して悪徳業者を懲らしめる方法
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以前、民法が改正される前にあった「禁治産者」「準禁治産者」が現在
は、「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」という制度に改正され
ました。ここで、各項目を説明すると、きりがないのでタイトルに沿っ
た解説をいたします。

「被保佐人」とはいわゆる、禁治産者に似ていて、自分で買い物や、金
銭貸借などの各種契約には、本人の「被保佐人」だけでなく、監督者で
ある「保佐人」の同意が必要とされています。

たとえば、Aという「被保佐人」がいて、Bという詐欺師がいたとしまし
ょう。BはAが「被保佐人」とは知らずに、Aの不動産を言葉巧みに安く買
い入れ、それを転売し儲けようというたくらみを持っているとします。
しかし、そのことに気づいたAの「保佐人」であるCは、逆にBを陥れよう
と考えました。その方法がこのタイトルの本題です。

まず、上記のとおり、例えAB間で契約が成立してもCの同意がなければ契
約は取り消すことができます。そこでどうしたかというと・・・。

AはBと不動産の売買契約を行う前に(例えばその売買契約が3000万円だ
ったとしましょう)手付金として一割の300万円を払えというのです。払
ってもらったら契約書を交わします。ここでミソは「手付金」です。
「内金」では3000万円の一部になってしまいますので、必ず予約金とい
うことで「手付金」にしてください。

Bからの手付金が入金が確認されたら、間髪いれずに、CからBに対して契
約取り消しの内容証明を送付します。するとBは当然ながら、手付金を返
せといってくるでしょう。そのときはもう一度内容証明で次のように送
付します。

「手付金300万円は、ギャンブル等で浪費してしまったので、一切返金で
きない」という旨を送付するだけで返済義務はありません。

ただし、できるだけ相手が悪いことをやってそうな人にだけにしましょ
う。たとえ相手が詐欺で動いたとしても、基本的には合法なやり方なの
で、逆に相手にボロがでますからね。
しかし、善良な人にやってはいけません。恨みを買います。
あくまでも、悪い人を懲らしめる手段として活用してください。



2002/10/11 配信


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