「離婚事項を消す方法」の上級版です。
普通、転籍などで離婚事項が消えたとしても戸籍事項欄に転籍前の本籍
地が記載されて、それを辿ればすぐに分かってしまいます。
その転籍事項を消す方法です。
まず、普通に5回位転籍をします。そして、最後は「もうすぐ戸籍が電算
化する市区町村」に転籍をします。電算化済の市区町村ではダメです。
電算化とは、平成6年の法務省令で戸籍を電算管理(コンピュータ管理)
してよいことになったので、今までの紙の戸籍簿からコンピュータで管
理する戸籍簿に作り直すことです。これを「改製」といいます。
例えば、2003年12月1日に電算化する市区町村があるとします。
その場合、11月位にはその市区町村に転籍をします。そして、12月に改
製されます。12月2日あたりに戸籍を取ってみてください。横書きの「戸
籍全部事項証明」になっているはずです。
その縦書き戸籍の2段目を見てください。「戸籍事項」がありますね。
ここに転籍事項が載るはずですが・・・以下のようにしか書いていませ
ん。
【改 製 日】平成15年12月1日
【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製
どこを見ても転籍前の本籍地は書かれていません。
そう、戸籍は改製されると前の本籍地は書かれません。
紙戸籍は何十年か保管され「改製原戸籍謄本」を取る事により転籍前の
本籍地が書かれた紙戸籍が出てくると思いますが、これを知る方はほと
んどいないでしょう。
とても大きな市区町村の場合、改製が遅れます。ですので、中規模の市
区町村がまだまだ改製されずにいます。まだまだ改製されている市区町
村は少ないので今が狙い目です。
おまけ:
戸籍謄本を取りたくて、本籍を知ろうと思う方は、大体本籍入りの住民
票を取られると思います。
ですが、この住民票、直系尊属(貴方とそのまま血が繋がっている上の
方おじいちゃん、お父さん、ひいおじいちゃん等)や直系卑属(下の方
=子供・孫・ひ孫等)でも取れない場合があります。
そんな時、請求理由を「推定相続人の調査の為の、本籍の確認」と書く
と住民票が取れます。(実践済)
2003/09/20 配信
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