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所得の低い人にとって、毎月1万数千円の年金保険料は痛い出費です。
昨年の所得が少なければ、半額か全額免除にできます。
まず、世帯主が自分でなく、親など世帯主の収入(年金含む)がある場
合、市役所に行って世帯を分けます。
この時、世帯主の国民健康保険に入っているなら、自分も入らないとい
けなくなります。今現在、通院とかしている人はやめましょう。
世帯を分けたら、年金課で免除の用紙をもらって、それを提出するだけ
です。2〜3ヶ月すると、結果が郵送で届くので、届いたら世帯を元に戻
しましょう。
8月までに手続きすれば、来年の6月まで全額か半額免除になります。
離職票など会社を辞めたときの書類も、市役所に行くときに持参しまし
ょう。
また、学生なら親と世帯を別にして、アルバイトを辞めたとして学生免
除を使うより、社会人免除を利用した方が、後々支払いが有利です。
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年金保険料を半額または免除にする方法 補足 1
「年金保険料を半額または免除にする」の記事に関してですが、これは
低所得者による申請により、免除が全額か半額になるというものです。
これについての付け加えです。
確かに許可が下りれば免除にはなりますが、この免除は納付したのと全
く同じとはなりません。
これをすると、後々貰う事になる年金額が減少します。
計算時の月数(1年は12月)を減少されます。
具体的には半額免除の場合は、半額免除されている期間の月数が「2/3」
になります。半額免除の期間が2年間あれば、「24月 x 2/3 = 16月」と
なります。全額免除の場合は、これが1/3になります。
老齢基礎年金の満額は、平成16年現在で年額794,500円です。
これは20歳〜60歳まで40年間満額掛けてきた場合に支払われます。
計算式は以下です。
保険料納付済み期間 = A
保険料半額免除期間 x 2/3 = B
保険料全額免除期間 x 1/3 = C
(A)+(B)+(C)
794,500円 x --------------
480
老齢基礎年金は、最低25年掛けていないともらえません。(保険料納付
済み期間+保険料免除帰還(学生免除は含まれません。))
ただし、支給要件である年数には全額、半額問わず月数が減る事はあり
ません。
つまり、全額免除期間が25年で、これ以上掛けた経歴がなくても25年間
納付済みとみなされて支給はされます。月数が減少されるのは年金額を
はじき出す時です。
あと、k480月を越えた場合や、免除期間の上限(年金額計算時の)など
もありますが、基本的に「全額免除は1/3」「半額免除は2/3」になると
覚えておいた方がいいかと思います。
学生免除については、免除の名前がついてますが、上記の免除には含ま
れません。これは、「学生時代は、お金がないので、社会人になってか
らその時の分も払います」というものです。
これも申請が条件です。申請しなければ、未払いとなります。未払いの
場合、2年までしか遡って保険料を払う事はできません。
ですが、学生免除をした場合は、これを10年に延ばせるのです。
ただし、この時2年間遡って支払う分には延滞金はかかりませんが、3年
前の分から延滞金がかかってきます。
この遡って支払う部分は、全額免除又は半額免除にも共通の部分です。
全額(半額)免除をされていても、お金に余裕がでれば遡って支払う事
ができます。
それから、国民年金には付加年金という物があります。これは、月々の
保険料に400円をプラスして支払う事になります。額にすると微々たる物
です。が、結構得な制度です。
400円をプラスして支払った月数が1年とします。そうすると12月掛けた
事になります。
実際、老齢基礎年金を貰う事になった時に、200円 x 12として計算し、
さきに記した元々の年金額に、この額をプラスしてもらえます。
要は、2年間老齢基礎年金を貰えば元は取れる計算です。
実際に貰える額は微々たるものとはいえ、年金が増えますし、これに関
しては、今のところ掛けて損はないと思われます。ただし、免除されて
る者は対象外です。
それと、国民年金には前納制度があります。まとめて先に払うですが、
1年間分まで払えます。これをすれば、保険料は小額ではありますが、割
引いてもらえます。もちろん、これは満額納付扱いです。
割引額は確か1年間で平成16年は2,830円だったと思います。市町村役場
で聞いて下さい。
ちなみに1年とは、この場合年度計算です。付加年金も前納OKです。
長くなりましたが、もう1つ年金には老齢とは違って、他にもありまして
その中に、障害基礎年金があります。
これは、障害を持った場合、その等級によって、その時から貰える年金
ですが、(基本死ぬまでもらえます。)これの支給要件は、20歳以上の
人の場合、国民年金の保険料納付期間が、実際に払わなければならない
期間の2/3以上支払ってる場合におりることになります。
これは、その障害になった病気(事故)に関して、最初に病院に行った
日つまり初診日が重要で、初診日の前日が属する月の前々月までの保険
期間を見て2/3以上払っていればおりるというものです。(他にも条件は
ありますが、これが1番重要だろうと思われます。)((20歳前に障害に
なった場合は問題なく等級によって年金は20歳以後支払われます。)
この不景気の時期、さらには学生時などは無関心ゆえに下手すると学生
免除申請もしてない人もいるかもしれません。(実際結構います。)
その場合、障害を負うような事になったら失敗・・・後悔・・・となっ
てしまいますが、特例があります。
平成18年の4月1日より前に初診日がある場合で、(結局今の時期全部当
てはまりますが)初診日の前日が属する月の前々月までの期間で、その
1年間に滞納をしていなければ支給要件を満たすというのです。
国民年金というのは、申請をしていなくても2年間は遡って支払い可能で
すので、緊急の事故の場合はどうしようもないです。
が、病気でヤバイかなぁと思った場合(最近は、若年齢による成人病も
増え人工透析などもあるかもしれませんし、事故も余裕があればの話で
すが)、滞納年金を支払って1日待って(初診日の前日が条件ですから)
病院へ行って、例えば、ここで障害となったら・・・障害基礎年金がも
らえます。
当てはまる事例が少ないかもしれませんが、知らないのと知ってるので
は雲泥の差がありますので、記憶のかたすみにでも。。。
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年金保険料を半額または免除にする方法 補足 2
申請して免除を受けるには、厳しい審査があります。
1.全額免除
本人、配偶者、本人の属する世帯の世帯主のいずれもが以下の基準の
いずれかを満たしていること。
(1)前年の合計所得金額が次の額以下であること
(控除対象配偶者及び扶養家族の数+1)×35万円+24万円
※単身世帯の場合は35万円。
(2)障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下であること
2.半額免除
本人、配偶者、本人の属する世帯の世帯主のいずれもが以下の基準の
いずれかを満たしていること。
(1)前年の所得金額が、下の額以下であること
A+B+68万円
A...雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業
控除額、障害者控除額(27万円)
特別障害者控除額(40万円)
老年者控除額(50万円)
寡婦(寡夫)控除額(27万円)
勤労学生控除額(27万円)、配偶者特別控除額
B...ア)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円
イ)特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)1人につ
き63万円
ウ)上記に該当しない控除対象配偶者又は扶養親族1人につ
き38万円
(2)障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下であること
そして、長期入院して収入のなかった時に、1度全額免除となったことが
あります。2002年でした。社会保険庁が審査体勢を強化した年、収入な
いというのに、審査通らなかったことがあります。
どうも、上の審査以外にも厳しく調査されるようです。(実家に、調査
員来たようです。まぁ、両親や家族が健在なら、立て替えて払えってこ
となのかもしれません。不服申し立てをすれば大丈夫だったと思われま
すが、いろいろあるので(下記理由)その時は何もしてません。調査員
は、昨今未納が多いので、巡回して調査しているらしいのですが、効果
は・・?)病気も治りはじめていたので、後で払いましたが。
なぜ払ったのかというと、半額免除(半額納付)は、半額を納付すると
年金額の2/3が保障されますが、全額免除は年金額の1/3が保障され、学
生の納付特例の場合は、何も保障されません。
ということは、年金なんて少しもいらないという人は、別に納付しなけ
ればいいのでしょうが、免除されてでも年金に少々の期待をしているの
なら、払えるときに払っておいた方がいいです。年金は保障されます。
「免除=払わなくても年金貰える」って図式ではなくて、最悪1/3(年額
80万弱の1/3だから、年額26万位か・・・毎月2万強?)が貰えるという
ことです。
どうせ後で追納(金に余裕ができたら、免除期間の保険料を後で支払う
ことが許される制度)するんだったら、免除申請なんてしないでもいい
かもしれません。
但し、免除された保険料の追納は10年まで遡れるものの、普通に払わな
い場合は、2年で時効になるのであんまり長いこと払えないと分かってい
る程せっぱ詰まっている場合は、免除申請しましょう。
年金に何か期待しているなら、あんまり免除のメリットはないと思いま
すが、1/3または2/3でも欲しいのであれば申請しておきましょう。
1度、免除申請が却下されても不服申し立てできるので(書面にそう書い
てありました。)死活問題の人は社会保険庁に切実に訴えましょう。
2004/06/18 配信
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