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平成15年9月に施行された「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」、
いわゆる「ピッキング対策法案」のおかげで、特殊開錠用具こと、ピッ
キングツールの携帯、所持が禁止されたのは、記憶に新しいことだと思
います。
実は以下のサイトから、簡単に通販で手に入れることが可能です。
開錠工具販売 カギ人
http://www.body-guard.jp/kagi/index.htm
初心者向けセットなら2,000円弱程度で買えてしまいますし、意外と破損
しやすいピックや、特殊なテンションレンチも単品で販売されています。
さて、「法律で禁止されてるのに、堂々と販売なんかしていいの?」な
んていう声が聞こえてきそうですが、実は販売することそのものは禁止
されていません。矛盾しているようですが、これにはワケがあります。
http://www.ron.gr.jp/law/law/picking.htm
上記URLにて、対策法案の全文が見れます。
この法案の第二章第三条にて・・・
(特殊開錠用具の所持の禁止)
第三条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を
所持してはならない。
このように所持は禁止されてるんですが、この条文、裏を返せば「業務
その他正当な理由」さえあれば、別に持っていても万事問題ナシ、とい
うことです。問答無用に禁止したら、全国のカギ屋さんは根こそぎ廃業
になってしまいますし。
それで、本題の「ピッキングツールの売買についてはどうなっているの
か」というと、これまた第五章十五条で・・・
第十五条
業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知って特殊開
錠用具を販売し、又は授与した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以
下の罰金に処し、又はこれを併科する。
こんな感じに罰則がつけられてます。
犯罪に使われることを承知で売ったり、あげたりしてはいけないという
ことです。
ただ、これは「販売を禁止」しているわけではないので「業務その他正
当な理由」がしっかりしてれば、販売することに問題はない(というよ
うに法律を解釈して)業者は販売しています。
たとえば、「鍵師になるための練習用に。」とか「検証実験のため。」
とか。
ゆえに、先ほどの業者さんのページではデカデカかと「悪用する人には
売れません。」「ピッキングで残った傷から必ず犯人を特定できます。」
「身分証のコピーを頂きます。」と、注意書きがされています。
が、しかし、ピッキングの痕跡から犯人を完全に特定することは不可能
です。単なる脅し文句です。せいぜいわかるのは、「ピッキングで入ら
れた。」ということくらいだったりします。
さて、ここでポイントなのが、買うときにに「身分証のコピー」が必要
だということですね。
賢明なる激裏情報のメンバーさんなら、これがどういう意味かはよくわ
かると思います。そのものを偽造するよりも少ない手間で済むことでし
ょう。何をとは言いませんが。
2004/08/27 配信
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