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  since : 1996年07月
  update: 2008年11月19日
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うっかり失効を利用して行政処分をうけない方法
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駐車違反と酒気帯びで計6点、行政処分の出頭通知が来ました。
ですが、免許をうっかり失効してしまいまして、免許センターに行きま
したが、「失効していると手続きが取れない。」ということで、通知を
受け取られて、処分保留となりました。

また、そのとき同時に免許の資格保存(?)(資格はあるとの事)の免
許保全の書類をもらいました。きちんと写真を貼り、免許センターの印
鑑などを打ってある正式書類です。
その際に、免許のうっかり失効申請が出来るのですが、「住民票がない
とその場では免許証がもらえませんので後日に・・・。」ということに
なり、そのまま帰りました。
勿論「うっかり失効」の免許証は保持しております。

(※その間決して運転してはいけません。
    もううっかり失効はわかっているのですからね。)

通常、免許証の有効期限は期限の誕生日からひと月後までです。
うっかり失効の手続きは、それから半年後までです。
つまり、半年後までは、書類のみで免許証は問題なく発行されます。
印紙代や住民票を取ることなど面倒な事はありますが。

さて、その行政処分、免許停止が2ヶ月でした。
しかし、免許が失効している以上処分出来ません。
ここは「うっかり失効です」免許証は保持しています。
その後、2ヶ月以上そのままにしておきました。
するとどうでしょう。
免許停止期間が終了して、行政処分も終わったとみなされていました。
これは、きちんと法律で決められている事で、免許センターの方に確認
しています。

うっかり失効期間中も、警察官に免許提示を求められ、期限切れの指摘
を受けましたが、そのまま運転して帰っています。(「知らなかった」
という感じで警察官に話をしています。)
勿論、早く手続きするように言われましたが。

これで、晴れて停止期間は処分が済んだという事で終了です。
通常は、ここで手続きをして、新しい免許証を発行してもらえば良いで
しょう。



2004/10/26 配信


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