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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月02日
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生活保護を2回受け取る方法
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景気低迷やリストラで生活保護を受け取っている家庭も多いと思います
が、1度受け取った生活保護をもう1度受け取る方法があります。

それは、「盗難届を出す」という方法です。出来れば、次の給付日の直
前が良いでしょう。
ただ、『盗難』言ってもいろいろありますが、「空き巣」や「強盗」は、
重要犯罪で綿密な見分が行われますので、論外です。
「スリ」も良さそうですが、遺失ではないかと詳しく事情を聞かれるの
で、よくないと思います。

そこで1番いいのが、「置き引きの被害にあった」と申告するのがいいと
思います。
ただ、ショッピングセンターなどには防犯ビデオがありますから、それ
を調べてみると言われると矛盾がでてきてしまいます。

盗難された場所は、防犯ビデオが無くて、不特定多数の人がいる駅のホ
ームがいいと思います。ターミナル駅なら尚いいでしょう。
「駅のホームに鞄を置いていたけど、ふと振り返ったら鞄が無くなって
いた。」と申告すればベストです。

届けの出し方ですが、コツがあります。
それは、駅前交番などではなく、署の方に行くことです。
当直の時間帯であれば尚いいでしょう。

通常、盗難現場に警察官が現場臨場するのですが、駅の置き引き程度で
は、当直の警察官は現場には行きません。
被害者から詳しい事情を聞いて、被害者が申告した品物と被害場所をそ
のまま書類に書き込むだけになります。

後に、福祉事務所から問い合わせがあっても、正式に警察官が受理して
いるものであれば、「盗難」として認められる事になります。
法律上では、「遺失」でもイケるのかもしれませんが、不可抗力という
面から考えると弱いような気がします。



参考までに、法律の条文の写しです。

・扶助費の再支給

前渡された保護金品又は収入として設定された金品(以下「前渡保護金
品等」という。)を失った場合で、次のいずれかに該当するときは、失
った日以後の当該月の日数に応じて算定された額の範囲内において、そ
の世帯に必要な額を特別基準の設定があったものとして認定できるもの
であること。

(1)災害のために前渡保護金品等を流失し,又は紛失した場合
(2)盗難,強奪その他不可抗力により前渡保護金品等を失った場合


問. 扶助費の再支給を行うにあたり、留意すべき事項を示されたい。

答. 次の点に留意すること。

   ・盗難、強奪その他不可抗力の認定

   (1)盗難、強奪
        金額の多寡を問わず、警察に被害届を出し捜査依頼を必ず行わ
        せること。
   (2)その他不可抗力
        その他としては遺失等が考えられるが、社会通念上一般に要求
        される程度の注意をしたにも関わらず、遺失したことが挙証さ
        れない限り、不可抗力とは認められない。遺失の場合も、警察
        に遺失届の提出を必ず行わせること。



2004/11/24 配信


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