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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月02日
  access
ねずみ取りに遭遇した時の逃げ方
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投稿情報を原文のままお送りいたします。

これは、オーソドックスなレーダー式のねずみ取りにしか使えない裏技
です。最近主流と成りつつある光電管には使えません。

停車を命じられたら素直に停まり、移動交番に入る前にレーダーの機械
の説明を求めます。すると、離れた処にいる計測係の場所に案内されま
す。そこで機械の説明を素直に受けます。
で、10 GHzの無線機器であると言う説明を聞くや否や、空かさず無線の
免許の事を聞きます。

すると、嬉しそうに・・・「電波法改正で移動運用の際、(常置場所以
外で無線局を運用する場合)無線局の免許状は携帯しなくても良い様に、
無線局免許状の有効期限年の下1桁を表すステッカーで代用できるように
なったので、無線局の免許状は警察署にあります。ここにあるこのステ
ッカーが無線局の免許状の代わりですヨ。」と説明をしてくれます。

そこで「あぁ、そうですか?無線局の免許状の事は私は知っています。
ですが、無線従事者免許証はお持ちですか? 無線局の運用には、その無
線局の運用が出来る資格者である事を証す従事者免許証が必要ですけど?
序でに見せて下さい。」と、聞きます。

17回捕まりましたが、誰一人従事者免許証を携帯している人はいません
でした。

それでも、「速度違反は速度違反だ!」とか、「甲種特殊無線技師は警
察官なら講習だけで無試験で取れる資格だ。交通課の警察官なら、全員
が持っている当たり前の資格だから、警察官である以上は、従事者免許
証は無くても使えるんだ!」とか言われても、「電波法違反で公務とし
て運用出来るのですか?」と聞くと・・・。

すったもんだの挙げ句、大抵移動交番の奥にいる上官が、「まぁまぁ、
運転手さん。ウチの署員は普段は必ず忘れずに持ってきているのだが、
今日は偶然忘れて不携帯になった様だ。しかし、運転手さんも速度違反
という危険な犯罪を犯した事実には変わりないと思うが、今日の処はお
互いに大目に見る事にしましょうネ。」とか有り難いお話がでてきます。

その内に、アッという間に取締現場の署員の人達の手で現場が片付けら
れて、その場にはパトカー1台と、私の車だけになり(白バイも移動交番
も、他のパトカーも、他の署員の方々もみんなサッサと退散)「それじ
ゃぁ、気を付けて安全運転で御願いしますよ」と言い残して、去ります。

※移動交番側にいる他の署員が従事者証を持っていたりする場合もある
  のですが、無線局を操作している署員が携行していない事を以て、説
  得には応じてはいけません。

甲種特殊無線技師とか、従事者証とか、難解な用語を覚えていなくても、
「無線機を操作する為の資格を表す免許証が無いと運用出来ない筈」と
いう要点は漏らせません。

頭の悪い警察官は、「電波法改正で従事者証も携行不要」と言い張る場
合もありますが、その際は違反切符の備考欄に、必ずその旨を書いて貰
ってから署名捺印をすると言い張る事です。
備考欄に取締に対するクレームや違反の否認と思われる記載があると検
察で刎ねられて起訴に至らないので・・・絶対に書きません。
が、それを書いてくれないと署名をしないと言い張ります。
不服申し立ての説明を何回もしてくれますが、「ここに書いてくれない
と不服申し立てをした時に不利だから絶対書いて下さい。裁判の時に私
が困るじゃないですか。御願いします。」と頼みます。

実際に、この技は、他の違反総てに使えます。
Uターン禁止場所でのUターンの際でも「前後200m以内に他車がいなかっ
たので禁止場所とは知っていたがUターンを敢行したと運転者が言ってい
る」と書いて欲しいと頼みます。
そこで、「200mは疎か前後に車は一杯いたじゃないか?何を見ていたん
だ?」と言うので、「じゃぁ「前後200m以内に他車がいなかったので禁
止場所とは知っていた。Uターンを敢行したと運転者が言っているが、本
官が現認した事実とは違い、周囲には沢山の車が通行していた」と、書
けばいいじゃ無いですか?裁判の時に困りますので、書いてくれないと
署名出来ません。だって、前後に車がいなかったからUターンしたんです
から・・・。」と、泣きそうに言います。

歩行者妨害(横断舗道上で歩行者の直近を通って歩行者を危険に晒した)
の際も、「歩行者から5m以上離れている事を確認して徐行した、と運転
者は言い張るが、本官の現認では5mも離れていないし徐行もしていなか
ったので検挙した」と書いてくれないと署名捺印が出来ないと言うだけ
です。
違反の事実言々を争うのではなく、違反に対する運転者としての見解を
備考欄に書いて貰う事を要求します。

不服申し立ての説明を何度聞いても、「だから不服申し立てする為にも
備考欄に書いてくれないと署名捺印出来ないので、御願いだから書いて
下さい。」と繰り返します。

途中で謝っても反省しても「一旦書き始めた違反切符は取り止めは出来
ない」と言い張った警察官も、違反切符に×印を書いて、「今度は絶対
許さんぞ!」と啖呵を切って放免されます。



----------------激裏スタッフ Kazuna からコメント-----------------

ニヤニヤ。
これは確かに無線従事者としては電波法に抵触するかもしれない違反の
疑いがありますね。

>で、10 GHzの無線機器であると言う説明を聞くや否や、空かさず無線の
>免許の事を聞きます。

はい、取締用レーダー装置は、10.525GHzの電磁波を外界に輻射する送信
機と空中線(アンテナ)から構成される相手方無しの無線局に該当しま
す。


>すると、嬉しそうに・・・「電波法改正で移動運用の際、(常置場所以
>外で無線局を運用する場合)無線局の免許状は携帯しなくても良い様に、
>無線局免許状の有効期限年の下1桁を表すステッカーで代用できるように
>なったので、無線局の免許状は警察署にあります。ここにあるこのステ
>ッカーが無線局の免許状の代わりですヨ。」と説明をしてくれます。

免許状(局免)に移動局・移動の範囲が記されていれば、局免は常置場
所に掲示しておくだけで、移動運用の際に持ち歩く必要が無いのは法改
正に関係なくその通りです。


>そこで「あぁ、そうですか?無線局の免許状の事は私は知っています。
>ですが、無線従事者免許証はお持ちですか? 無線局の運用には、その無
>線局の運用が出来る資格者である事を証す従事者免許証が必要ですけど?
>序でに見せて下さい。」と、聞きます。

従事者免許(従免)は、無線局を運用する際は必ず携帯する義務があり
ます。

ここで、この2つの免許(従免と局免)について。
従免とは扱える無線局の種類・資格が記載された、車で言うところの免
許証と同様の物です。ただし、終身免許です。
局免とは無線局に対し開局を許可するもので、発射できる電波の変調形
式や最大空中線電力(アンテナ端での出力)、無線局の目的、通信の相
手方、常置場所(普段の設置場所)等が記されており、5年毎に再交付を
受けます。これは車で言うと車検証に該当するものです。


> 17回捕まりましたが、誰一人従事者免許証を携帯している人はいません
> でした。

そっ、そんなに〜。
どうやったら、そこまで捕まれるんですか?


>それでも、「速度違反は速度違反だ!」とか、「甲種特殊無線技師は警
>察官なら講習だけで無試験で取れる資格だ。交通課の警察官なら、全員
>が持っている当たり前の資格だから、警察官である以上は、従事者免許
>証は無くても使えるんだ!」とか言われても、「電波法違反で公務とし
>て運用出来るのですか?」と聞くと・・・。

恐らく警察学校で↓の資格を試験免除の講習会で取得しているハズなん
です。

  第2級陸上特殊無線技士
  移動局(航空機を除く)、陸上局(航空局を除く)及び固定局の無線
  設備(レーダーを除く)で次に掲げるものの国内通信のための通信操
  作(モールス符号による通信操作を除く)並びに、これらの無線設備
  (多重無線設備を除く)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさ
  ないものの技術操作

  1.空中線電力10W以下の無線設備で1,605.5kHzから4,000kHzまでの周波
    数の電波を使用するもの
  2.空中線電力50W以下の無線設備で25,010kHz以上の周波数の電波を使
    用するもの

勿論、レーダー装置を操作して取締をする為には必須の資格です。
資格自体は所持していても、無線装置を操作する業務に従事する際には
例え警察官とて電波法の定めに従い従事者免許を携帯しない者が無線装
置を操作する業務に従事してはダメですね。
いわゆる「免許不携帯」ってヤツですな。


> ※移動交番側にいる他の署員が従事者証を持っていたりする場合もある
>  のですが、無線局を操作している署員が携行していない事を以て、説
>  得には応じてはいけません。

もしかしたら、主任無線従事者制度とかに該当しないかと調べましたが、
この場合では該当しないみたいです。よって、装置を操作している者が
免許人として従免を携帯している必要があります。

例えば、携帯電話など立派な移動無線局ですが、キャリアが免許を持っ
ており、完全な管理の下でので使用ですから一般ピープルが資格を持つ
必要はありません。


ちなみに、現在は「甲種特殊無線技師」ではなく「第2級陸上特殊無線技
士」と呼ぶそうです。
ただし、「更新も再交付もしませんので、古い免許証の人はそのまま読
み替えて使って下さい(総務省)」との事なので、どちらの名称でも構
わないものと思います。


    
2004/12/17 配信


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