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  since : 1996年07月
  update: 2008年12月01日
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しつこい勧誘電話を確実に断る方法
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まずは、こちらをご覧ください。

  特定商取引に関する法律
   http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM

何度も、いろんな所からかかってくる勧誘電話。いつも断っているのに
しつこく電話があり、困っている人が多いのではないでしょうか。
特に自営業をされてる方は「金貸し」「投資」の電話が多いと思います。

それを確実に断る(二度とかけてこさせなくする)方法です。
その為には一度本気で対応しないと状況は変わりません。
将来の時間の為だと思ってきちんと対応してください。

「結構です。」「いいです。」と曖昧な返事をする、これが1番いけない
対応です。相手は「結構です=少しは脈があるな」と思って、また電話
してきます。電話名簿にずっと残ります。

以下に2パターン示しますので、どちらか、あるいは併用してください。


パターン A
「●●商事と申しますが、○○さんいらっしゃいますか。」
電話の相手が社名のみで自分の氏名を名乗っていない場合

1.勧誘電話である事がわかったら日時を記録します。
2.「特定商取引に関する法律」について教えます。
  「特定商取引に関する法律って知ってますか。」と言います。
  または、嫌味たっぷりに「電話勧誘のお仕事されてるわけですから、
  特定商取引に関する法律ってご存知ですよねぇ。」と言います。

  「この法律の第16条で、電話で勧誘をする時は勧誘をする前に事業者
  の氏名又は名称及びその勧誘を行う者、つまりあなたの氏名を告げな
  ければならない、と定められているんですよ。(ここから強気で)
  あなた、勧誘をする前に自分の氏名、フルネームを名乗ってないです
  よねぇ。つまり 特定商取引に関する法律に違反してるんですよ。
  最近イタズラ電話が多いので、通話は全部録音してます(ここはハッ
  タリでもカマシましょう)。というわけで警察に訴えますが。」

ここまで言えば、たいてい相手の方が嫌がって電話を切ると思います。
ヤバイ奴だと思ってリストからも多分消します。

3.もし「警察だけはご勘弁を・・・」などと食い下がったなら、
  「そこまで仰るなら、今回は見逃しましょう・・・。その代わりそち
  らのリストから私の名前(会社名)を消して二度と勧誘電話がかかっ
  てこないようにしてください。もしまた電話がかかってくるようなこ
  とがあったら、その時はわかってますよね。警察沙汰とか業務停止と
  かになったら、大変だと思うので気をつけてくださいね。」と言って
  電話を切りましょう。



パターン B
「●●商事の▲▲と申しますが、○○さんいらっしゃいますか。」
電話の相手が社名と自分の氏名を名乗ってる場合


1.勧誘電話である事がわかったら日時を記録します。
2.「特定商取引に関する法律」について教えます。
  「特定商取引に関する法律って知ってますか。」と言います。
  または、嫌味たっぷりに「電話勧誘のお仕事されてるわけですから、
  特定商取引に関する法律ってご存知ですよねぇ。」と言います。

パターンAとは異なります。
  「この法律の第17条は、一度断った人に再度勧誘する事を禁じていま
  す。私はそちらの(●●商事の)サービス(商品)を必要としません。
  断ります。ですから、そちらのリストから私の電話番号を消してくだ
  さい。最近イタズラ電話が多いので、通話は全部録音してます(ここ
  はハッタリでもカマシましょう)ので、次電話してきたら訴えますよ。
  警察沙汰とか業務停止とかになったら、大変だと思うので気をつけて
  くださいね。」と言って電話を切りましょう。


※注意点:はっきりと「必要としない」「断る」と言う事。


以上です。
これを読んで「訪問販売法じゃないの。」と思う方もいると思いますが、
訪問販売法は「特定商取引に関する法律」にかわっています。
注意してください。


関係法令

第4節  電話勧誘販売(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第16条  販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとする
ときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提
供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しく
は権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締
結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。
改正:平16法044

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第17条  販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約
又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買
契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない



2005/01/28 配信

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