今回紹介する悪戯は、車を壊すとか、何か細工をするとかではなく、極
めてシンプルで簡単な方法です。
それは、「自動車の前後のナンバープレート(自動車登録番号標)を外
して盗んでしまう」という方法です。
ナンバープレートはネジで止めてあるだけですから、前部は簡単に外れ
ますし、後部は封印こそ付いているものの、封印はドライバーで強く押
せば、比較的簡単に穴が開きます。
特に、今の次期は寒いので、どの家庭も窓を閉めております。なので、
夜間の住宅地であっても、多少の音がしても気付かれにくいと言えます。
ナンバープレートが盗まれたり、或いは損傷したりした場合には、陸運
局で再発行してもらえますが、陸運局はお役所仕事なので、12月29日か
ら1月3日までお休みです。
よって、この間は車は使えないことになります。
仮に、前後ともにナンバープレートが付いていない車を運転しようもの
なら(そもそもナンバーなしで運転すること自体が異常ですが)、まず
目撃した人が110番 = 警察に連絡を入れることでしょう。でなければ、
自分で公衆電話から110番して、通報する手もあります。
ナンバーを付けないといけない法的根拠は以下です。
(普通自動車の場合)
道路運送車両法
第19条 (自動車登録番号標等の表示の義務)
自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第11条第1項(同条第
2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国
土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け
た自動車登録者号標及び、これに記載された自動車登録番号を見やす
いように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
罰則は、同法109条です。
第109条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含
む。)、第11条第3項若しくは第5項、第19条、第20条第4項、第54条
の2第4項、第63条第6項、第73条第1項(第97条の3第2項において準
用する場合を含む。)又は第98条第3項の規定に違反した者
ということで、50万円以下の罰金とは、なかなか厳しいようです。
もっとも、相手が運転しなくても、ナンバーの再発行に手間とお金がか
かるのでしょうけど。
2005/12/28 配信
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