新聞拡張の競争が激しい地区では、勧誘員が押し売りさながら、頻繁に
訪ねてきます。コワモテの人、泣き落としの人、しつこい人、ビール券
で釣ろうとする人など様々なやり方で契約に結びつけようとします。
これで契約をしてしまった後で、ふと我に帰り、契約を無効にしたくな
ってしまった場合は、どうすればいいのでしょうか。
今回紹介する方法を使えば、契約期間中であったとしても構わず契約を
解約することが出来ます。クーリングオフの期限である8日を過ぎていて
も問題ありません。
では、その方法を説明します。
実は、訪問販売の法律である「特商法」では、「クーリングオフの存在
を"知った"日から8日」が、有効期間となっています。
例えば、契約日から半年経過していたとしても、クーリングオフを知っ
た日が今日であるならば、今日から8日後がクーリングオフの有効期限に
なります。
現在、たいていの訪販業者は契約の際に、このクーリングオフ制度の説
明をしていきます。しかし、新聞の勧誘員の場合には、クーリングオフ
制度を説明することは、ほとんどありません。つまり、解約はいつだっ
て構わないのです。
解約方法としては、販売店に電話して解約の旨を伝えるだけです。
そこで、販売店から「クーリングオフの期限が過ぎています。」と言わ
れたら、「今日、クーリングオフ制度を知ったのです。」と言えばいい
のです。法律に疎い人でしたら、「特商法で定められているクーリング
オフ制度とは、制度を知った日から8日間が有効期間なんですよ。」と、
逆に教えてあげましょう。
2006/05/16 配信
|