昨今の燃料代高騰には、頭が痛いところです。
燃料代が安価なディーゼル車に乗っていても、今や軽油の価格は一昔前
のレギュラーガソリンよりも高くなっています。
そこで、今回は簡単に不正軽油を作る方法を紹介します。
手順は至って簡単で、軽油に灯油を混ぜるだけです。
軽油は、下記の5種に分類されます。
・特1号軽油
・1号軽油
・2号軽油
・3号軽油
・特3号軽油
特1号と1号軽油は、主に沖縄地方で使用されています。
2号軽油は、沖縄や寒冷地を除く地方で通年、寒冷地では主に春から秋に
かけて使用されます。
3号軽油は、主に寒冷地の初冬に使用されます。
特3号軽油は、主に寒冷地の真冬に使用されます。
3号軽油は、元売の段階で灯油成分が30〜40%となってますが、特3号軽
油に至っては、灯油成分が70〜80%とその成分の大半が灯油成分です。
気温の高い夏場に、特3号軽油を使用すると、エンジンに良くないといわ
れることが多いです。それはどういうことかというと、灯油成分が大半
を占める特3号軽油は、もともと軽油に含まれるワックス分が灯油で薄め
られている為、ディーゼルエンジンの噴射ポンプ(主にプランジャーと
言われる部分)の潤滑性が悪くなり、ワックス成分によるエンジンの保
護作用が弱くなってしまうからです。
この方法は、普通、2号軽油に灯油を30〜40%ほど混ぜて(3号軽油並み)
使用する場合が多いようです。ただ、これを実践すると"脱税行為"にな
ってしまいます。
一般に売られている灯油や重油には、クマリンと言われる識別剤が添加
されています。このクマリンは元売(精製所)の段階で添加されていま
すので、どうしようもありません。
まれに道路で見かけるトラック等の不正燃料調査は、このクマリンの反
応を調べています。しかし、乗用車系の不正燃料調査をしているところ
など、今まで見かけた事もありません。
仮にバレても、「灯油が少し残っていたポリ缶に軽油を購入して、それ
を車に入れてみました。」などと言えば、逃れられる様な気がします。
※予備知識として
3号軽油や特3号軽油は、灯油成分が入っているものの、元売の段階で
識別剤のクマリンが添加されていないので、検査されても反応がでま
せん。
軽油には軽油引き取り税として、32.1円(地方税)が価格に含まれて
います。軽油1リットル112.1円だとしたら、軽油そのものの価格は、
80円ということになります。
実際の購入価格は、80円×1.05(消費税)+32.1円=116.1円となりま
す。
灯油には消費税以外の税金はかかりません。
ガソリンは、53.8円のガソリン税(国税)が価格に含まれています。
ガソリン1リットルが、137.8円だとしたら、ガソリンそのものの価格
は、84円という事になります。
実際の購入価格は、137.8円(内、国税53.8円)×1.05(消費税)=
144.69≒144.7円となります。
ガソリンの場合のみ、国税にも消費税がかかる2重課税となっています。
ここが問題視される部分です。
2006/09/25 配信
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