青少年保護育成条例(淫行の禁止)は、罪刑法定主義からの逸脱、民法
の婚姻が16歳から許されていることとの不整合性等が問題と言われてい
ましたが、下記のような判決が出ております。
女子高生とのセックス 「愛」あれば不倫でも「無罪」
http://megalodon.jp/?url=http://www.j-cast.com/2007/05/24007891.html&date=20070803194342
まだ簡易裁判所ですが、これによると、以下の項目に当てはまらなけれ
ば違法ではないと判断されています。
1.職務上支配関係下で行われる性行為
2.家出中の青少年を誘った性行為
3.一面識もないのに性交渉だけを目的に短時間のうちに青少年に会っ
て性行為すること
4.代償として金品等の利益提供や、その約束のもとに行われる性行為
そもそも、この条例の目的は売買春の禁止であるそうで、金品の授受を
確認しづらいので、「大きく網をかけた」というのが実際のところのよ
うです。
裏を返せば、上記条件から外れていれば違法でないと判断される可能性
は十分にあると思われます。まだ簡裁ですが・・・。
「職務上支配関係下で行われる性行為」とは、上司と部下等の関係のこ
とだと思われますが、顧客とサービス提供者でも成り立つのでしょうか。
この場合、「生徒は顧客の側に相当するので大丈夫なのかな」と専門家
ではない自分は勝手に判断したくなります。
百歩譲っても、商売上の取引関係がなくなった後であれば、問題ないの
ではないでしょうか。
どのみち、18歳未満女性との援助交際や、出会い系でその目的だけの為
に会って性交渉するのは、この判例でもはっきり犯罪になります。
お間違いのないように。
2007/11/06 配信
2007/11/13 ゲスト追加
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