今回は、MLM等のセミナーに誘う悪友を懲らしめる方法をご紹介します。
特定商取引法の連鎖販売取引では「あっせんタイプ取引集中型」とう条
項が設けてあります。
つまりウソを言って勧誘したり、何も言わずに勧誘することは法律で禁
止されてます。(不実告の勧誘行為)
セミナー等へ誘う際は、MLMビジネスであることをあらかじめ言っておか
なければならないということですね。
ここに美味しいところが隠されています。
まずは証拠確保のため、レコーダーを仕込みます。
金儲けのことしか考えていない悪友は「合コン」や「遊びの誘い」とし
て電話なりで勧誘してきます。(その時の会話を必ず押さえておきます)
まずは誘いに乗ってあげます。
そこで、赤の他人と知り合いになり、その人の名刺、連絡先を確保して
おきます。
多少の忍耐が必要ですが、延々と繰り返される説明を聞いてあげてます。
その時には資料、セミナーの会場名を記した写真を撮っておき、さらに
レコーダーをそっと仕込んでおきます。(万が一の際の証拠提出のため)
さて、ここから本番です。
確保した証拠を元に、勧誘をしてきた悪友に「合コンだと思って来たの
に、説明会や、ファミレスで垢の他人の説明を聞かされた。これは特定
商取引に違反該当しているので、販売会社と消費者相談センター、監督
庁へ貴殿を通告して司法手続きする」と言います。
その時に「遊びの誘いの電話も録音してあるから」と言います。
恐喝してはいけませんよ。
勧誘してきた相手が女性の場合、もう少し妄想が膨らみますね。
2008/03/06 配信
2008/03/17 ゲスト追加
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