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  since : 1996年07月
  update: 2008年11月21日
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雇用保険加入歴が1年未満でも150日以上給付してもらう方法
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雇用保険は、平成19年の法改正により、受給期間が短くなったり、雇用
加入年数に制限が出たりと、なかなか厳しいものになりました。

しかしそんな中、雇用保険加入歴が1年未満でも150日以上給付してもら
う方法がありますので、ご紹介します。

それはハローワークに「就職困難者」と認定してもらうことです。

「就職困難者」は、主に障害者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害
者保健福祉手帳を持っている方)、酷い鬱病・てんかん・統合失調症等
にかかっている方を範囲としていますが、他に「社会的事情により就職
が著しく阻害されている者」いわゆる同和地区出身者(ただし高卒以下
の学歴の者)も認められています。

ただ平成14年の同和対策事業終了以降、単に同和地区出身というだけで
は「就職困難者」として認められず、安易な認定や優遇は出来なくなっ
ています。

ただしこれは表向きのものです。

例えば四国のK県では、県内に11軒ある隣保館に相談に行けば、就職困難
者として認定されます。

しかし、隣保館で何かを発行してくれるわけでも書類を書いてくれるわ
けでもありません。
K県のハローワークの相談票に「××隣保館に就職相談済」と書くだけで
OKです。

人権問題になるので、ハローワークが隣保館に確認するわけにもいかず、
現在も「自己申告」だけで通っています。

地元紙でもこの問題が大きく報道されており、他にも地方により継続さ
れている所が少なからずあります。


※悪用は厳禁です。



2008/09/17 配信
2008/09/26 ゲスト追加

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