よく知られた方法は、「転籍」をする事で表面上は消えますが、本籍地
を遡って除籍謄本を取得すれば、わかってしまいます。
今回の方法は、ほぼ確実に消す事が出来ます。
まず、自分より年上で、親戚では無い方(性別は関係ありません)を選
びます。その際、その人の住所地・本籍地・生年月日・両親の氏名・・
等が確実にわかっている必要があります。ただ、住民票の写しを取得す
れば、載っているので簡単です。
まず、そのターゲットの本籍地を、戸籍の届出をしないど田舎の役場に
移します。「転籍」ということをします。東京都ですと狛○市等が本人
確認をしていません。(ど田舎では無いですが)
そして、その役場に「養子縁組」届を提出します。
書き方は、しっかり窓口で教わってください。
署名捺印の欄は、なるべく違う書体で、印章は三文判でOKです。証人の
欄も、実際確認などほぼしませんから、適当でもOKです。ターゲットの
親でもOKです。(もちろん虚脱ですが)
「入籍する戸籍」は、「養親の現在の戸籍に入籍する」を選択してくだ
さい。
完了すると、あなたはターゲットの「養子」になります。
このまま1ヶ月程そのままにしておきます。
そして、あなたのもともとの本籍があった役場に、戸籍謄本を取得しに
行きます。当然、この戸籍からあなたは除籍になっています。
申請書を提出すると、窓口の方から「あなたの戸籍は、養子縁組がされ
ていて、この役場にはありません。」という回答が返ってくるはずです。
すると、あなたは、驚いた顔で「どういう事ですか?」と質問します。
役場の方から色々と説明があるはずです。もちろん、あなたは「養子縁
組はしていない。」と答えてください。
役場の方は、養子縁組届が提出された役場に確認の電話を入れます。
受理になっていて、ターゲットにも確認が行くと思います。
そして後日、あなたとターゲットが呼び出されると思います。
もちろん、ターゲットは知りませんから、お互いに「虚脱の申請だ。」
と答えます。
この様な状況になった場合、法律の改正により、記載事項を抹消するの
ではなく、新たな戸籍を再製(作り直す)事になります。
まっさらな離婚や帰化の事項が書かれていないキレイな戸籍です。
これの前の戸籍は、「再製原戸籍」として保管されますが、除籍謄本等
と違って、一般的に公開されることはまずありません。
事実上、ここで辿れなくなってしまいます。
2007/04/16 PU 追加
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