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  since : 1996年07月
  update: 2008年11月21日
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地方自治体に撤去された自転車等の保管料を支払わずに済む方法
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地方自治体に自転車や原付を撤去されることがあります。
その際、自分の自転車を返してもらうのに、連絡があるまで待機して、
連絡を受けた後、平日に保管場所にまで出向いて、更に2,000から3,000
円程の保管料を支払わされます。

自治体に「盗まれた」上に、平日に仕事を休んで、更に保管料を支払わ
されるなんて、もってのほかです。
今回は、この保管料を支払わずに済む方法を紹介します。

 1.撤去されます。この日は、公共機関等で家に帰ります。

 2.家に帰って、自転車なら防犯登録、原付ならナンバープレートを確認
   します。

 3.すぐに近くの派出所に行って、盗難届を出します。

 4.書類作成には、自転車なら防犯登録、原付ならナンバープレートに書
   いてあるモノと印鑑(拇印でも可)が必要です。

 5.「盗難日」は、撤去された「2〜3日前」として記入します。

 6.「盗難場所」は、「自宅」とします。勿論「鍵はついたままだった。」
   と言います。

 7.「盗難時間」は「朝はあったが、夕方に帰宅したらなくなっていた。」
   と言います。

 8.いくつか質問されますが、適当に答えます。盗難日から数日経ってか
   ら届けた理由に関しては、「少し探してみた。」とか、「犯人にも良
   心があって返してくれるかもしれない。」と期待していたと言います。

 9.地図を提出させられる場合がありますが、「盗難場所は自宅だ」と言
   っておくと、派出所内の地図が使用できます。

10.10分程で手続きは完了します。

11.地方自治体より警察に盗難届の照会があります。この時、盗難届済み
   の場合には保管料の支払は免除になります。

12.平日に休んで保管所に取りに行かなければならないのは、逃れられま
   せんのであしからず。

13.これでも「保管料を支払え。」と言われたら、役所に電話してクレー
   ムを入れれば大丈夫です。



2007/10/01 PU 追加

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