シンプルで簡単な方法を紹介します。
それは、「自動車の前後のナンバープレート(自動車登録番号標)を外
して盗んでしまう」というものです。
ナンバープレートは、ネジで止めてあるだけですから、前部は簡単に外
れますし、後部は封印こそ付いているものの、封印はドライバーで強く
押せば、比較的簡単に穴が開きます。
特に、今の次期は寒いので、どの家庭も窓を閉めております。
なので、夜間の住宅地であっても、多少の音がしても気付かれにくいと
言えます。
ナンバープレートが盗まれたり、或いは損傷したりした場合には、陸運
局で再発行してもらえますが、陸運局はお役所仕事なので、12月29日か
ら1月3日までお休みです。
よって、この間は車は使えないことになります。
仮に、前後ともにナンバープレートが付いていない車を運転しようもの
なら(そもそもナンバーなしで運転すること自体が異常ですが)、まず
目撃した人が110番=警察に連絡を入れることです。
でなければ、自分で公衆電話から110番して通報する手もあります。
ナンバーを付けないといけない法的根拠は以下です。
(普通自動車の場合)
道路運送車両法
第19条 (自動車登録番号標等の表示の義務)
自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第11条第1項(同条
第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定によ
り国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付
を受けた自動車登録者号標及び、これに記載された自動車登録番号
を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
罰則は、同法109条です。
第109条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含
む。)、第11条第3項若しくは第5項、第19条、第20条第4項、第54条
の2第4項、第63条第6項、第73条第1項(第97条の3第2項において準
用する場合を含む。)又は第98条第3項の規定に違反した者
ということで、50万円以下の罰金とは、なかなか厳しいようです。
相手が運転しなくても、ナンバーの再発行に手間とお金がかかります。
2007/12/24 PU 追加
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