警察の逮捕や取り締まりの意義に反するという部分を利用した方法です。これは
自分が実践していたわけではなく、これで実際に私自身が被害に遭ってしまった
ことなので、その出来事をはなします。
私は、大学の駐車場で、ついうっかり「原チャリ」に鍵をかけ忘れていました。
それをちゃっかり盗まれてしまいました。数日して、私の原チャリを乗り回して
いた男を、白バイの警官が捕まえてくれたと連絡が入りました。
私は大喜びで、その男に合ってさんざん金をふんだくってやろうと思いました。
何しろ、同じ大学の男だということで、これは退学にでも追い込んでやろうと思
いました。ところが警察は、捕まえるどころか、その男の名前さえも私に明かし
てくれないのです。
その男、なんと完璧な逃げ道を知っていたのです。恐れ入りました。
男が警察の取り調べに対して、なんとその男は、こんなこををいっていたのです。
「このバイクは粗大ゴミに捨てられていた物である。」
そうです。警察は、ゴミ置き場に捨てられたものをリサイクルする人を逮捕でき
るはずがありません。さすが大学生、アタマのいい言い訳を考えつくものです。
つまり、これから人のモノを拝借しているときに警察に捕まった場合、
「ゴミ置き場に捨ててあったのでもったいないから使っている」
と言えば、警察はたとえ、ほとんど嘘だと分かっていても、法律的にその人がゴ
ミ置き場で拾ったのではないということを立証する義務があります。そんな面倒
くさいこと警察はやりません。あまりにも高価な品物だったら別ですが…。
これからは、人の自転車でも、原付でも、財布でも、何の心配もなく使いましょう。
もちろん粗大ゴミの回収所でも、回収日でもある必要もありません。自分の家の
前に粗大ゴミシールとともに、置いてあったと言えばいいのです。
補足
現在 「拾得物横領罪」になる可能性があります。
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