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  since : 1996年07月
  update: 2008年09月05日
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4月15日「ヘリコプターの日」
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4月15日は、「ヘリコプターの日」です。

全日本航空事業連合会が1986(昭和61)年に制定しました。ヘリコプター
の原理を考え出したレオナルド・ダ・ビンチの誕生日にちなんで決めら
れたそうです。

4月15日は、「ヘリコプターの日」以外にも、以下などの記念日です。
・象供養の日
・遺言の日
・ふとんの日
・よいこの日

上記2番目「遺言の日」は、近畿弁護士会連合会が制定しました。
「ゆ(4)い(1)ご(5)ん」の語呂合せから、この日に決められたそうです。

この記念日にちなみまして・・・
「親から子へ相続の際に有効な裏技」を紹介します。
各関係業者向けに犯罪防止対策、並びに手口の警告としてお知らせします。
実践厳禁です。

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相続権を剥奪(廃除)されない方法
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もし、親が裁判所に「子供に相続をさせたくない」と申し立てを行った
場合、裁判所がそれを認める判断をしてしまったら、子供側からはどう
しようもありません。
対象の子供は、「廃除」という方法で、相続権を剥奪されてしまいます。

ここで、相続権を剥奪(廃除)されない裏技を紹介します。
この廃除とは、「遺留分」というモノを持った相続人に対してのみ、行
うことが出来ます。その「遺留分」というのは、自分から放棄出来るも
のです。
ですので、その様な対応を親にされた場合、「遺留分」を自分で放棄す
れば、親からの廃除を受ける事はなくなります。

ですが、この場合、親から当該相続人の相続分をゼロとするような遺言
がなされれば、意味がありません。遺留分がない兄弟姉妹に対しては、
当然廃除できませんが、兄弟姉妹に相続させたくない場合は、前記の様
な方法をとるのが通例であり、適法に遺留分を放棄した相続人について
も同様です。


(2008/08/12 本文修正)

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実質的な生前放棄
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「相続分の放棄」は、親が生きてるうちには出来ません。
しかし、相続人の間で、「ある一定の人間に相続分を放棄させたい」と
いう事はよくあります。
このような場合にどうするか、ですが、通常であればどうしようもあり
ません。無理です。

ここで、生前に相続を放棄させる裏技を紹介します。

まず、ひとつ簡単な方法は、「親に遺言書を書かせて、それを自分で保
管しておく」という方法です。しかし、これは親の協力が必要ですので
不便です。

そこで、とっておきの裏技を紹介します。

それは、「寄与分の協議」というものを行う方法です。
これは、当然合法的ですが、ほとんどの人は知りません。

どうするかというと、まず公証役場に行きます。そして「寄与分の協議
をして、寄与分を決めておきたいんです。」と言います。
あとは公証人さんに任せます。



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相続税を減らす方法
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相続税は、相続する土地が多い人にとっては、大きい問題です。
そこで、相続税の減らし方を紹介します。

それは、「生前に、親から分割で土地を買っていく」という方法です。
当然、形式だけ繕えばそれでいいのです。
これで、税金はぐんと安くなります。

※6000万円以下は非課税ですので、相続税の心配はいりません。



2007/04/09 更新
2008/08/12 修正

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